不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2019/02/13
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- 更新日
- 2019/02/13
- [1回答]
3406 view
成年被後見人名義の不動産契約
成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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接道義務を果たしていない土地の活用
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その他回答
- その他
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
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更新料について
更新料の支払いは発生するとのお手紙が届きました。 なお、届いた時点でその書類に記載の「解約可能期間」を過ぎていました。 届いた時点でもう解約には更新料を払ってからでないとできない状況となります。 これは正常なのでしょうか。
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不動産の取引における、解約以外の手付金の意味
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中古不動産の資産価値について
中古不動産の売買契約時、資産価値の見極めはどうすればいいでしょうか?
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コンパクトシティのメリットデメリットは?
60代です。 コンパクトシティ化について、住む側にはどのようなメリット・デメリットがあるか教えてください。 現在都心から離れた地域に住んでいますが、今後私たちの地域もコンパクトシティ化の 対象になるか不安があります。
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ペット不可物件なのに隣人が猫を飼っていて困っています
分譲マンションに住んでいます。 ペット不可物件なのですが、隣人が最近猫を飼い始めました。 鳴き声がうるさく(数匹いる?)、私はネコアレルギーがある為困って管理人に相談するも、張り紙をする程度の対応。 管理会社に連絡したところ、本人に確認してくれたそうですが「飼ってない」と言われたそうで、、 この場合はどこに連絡をとれば良いのでしょうか。
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40代 男性
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- エリア
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- 投稿日
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失業中で保証人確保が難しいが部屋を探したい
現在失業中なのですが、2020年2月に部屋の更新があり、部屋探しをしたい状況にあります。 更に現在の住まいの保証人だった親も他界しており、新たに保証人を立てる目処が立っていない状況です。 現在の家賃が75,000円と家計を圧迫しており、固定費になる家賃を下げたい思いでおります。 しかし失業中で、更に現在の住まいの保証人だった親も他界してしまい、保証人の目処が立っていないことから、このような状況でも部屋を貸して頂けるのか不安で行動に移せないでおります。 現在の住まいの家賃を今後負担することは難しく、かといって新たに部屋探しが出来るものなのか教えて頂きたくご相談をさせて頂きました。 現実的に選択肢がありましたら、ご教授頂きたく存じます。 宜しくお願い申し上げます。
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60代 男性
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- エリア
- 神奈川県厚木市
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- 投稿日
- 2025/06/20
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長期修繕計画の改定があまりに急で納得いかない
築24年のマンションに住んでいます。 最近、管理組合から「大規模修繕が予定より早まった」と知らされ、修繕積立金の大幅増額が決定しました。 住民説明会も形式的な内容で、議論らしい議論もされていない印象です。 このまま納得できないまま支払いを続けるしかないのでしょうか?一人の住民として、何か異議を申し立てる方法はあるのでしょうか?
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- 投稿日
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期間満了時の解約予告期間超過について
今回、10月15日ごろに2年間の契約期間が終了し更新せずに退去予定です。 先日再度契約書を確認した所、 解約予告期間:2カ月 との記載があり、慌てて管理会社に連絡しました。 ①解約予告期間:2カ月は過ぎているが、通常来るはずの 更新/解約通知書が来たのは8/27 →管理会社側で対応が遅れ、通知が漏れていた 社内規則としては解約予告期間前に通知するのが通常 ②予告期間を超過しているため、相応の違約金が発生 ③契約書に明記されているものの、借主としては 通知を受け取るものと思っていたので忘れていた もちろん、契約書に明記されている内容を把握していなかった 借主(私)が悪いのですが、違約金を減額or払わない 方法は取れないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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50代 男性
- その他
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- エリア
- 大阪府堺市南区
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- 投稿日
- 2025/06/13
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高齢化で総会すら開けない…管理の意思決定が限界です
管理組合理事長をやっています。 私の住む築38年の分譲マンションでは、住民の高齢化が進んでいて、理事も集まらず総会もまともに開催できません。 重要な決議が何も進まず、この先が心配です。今回の区分所有法の改正で、こうした現状に何か解決の糸口は見えるのでしょうか?
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なんらかの精神上の障がいのため、判断の能力が充分でない人については、成年後見人制度を利用することができます。
これは、家庭裁判所への申し立てにより、当事者の判断能力の程度に応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人を選任することができるというものです。そのうち、成年被後見人に関する判断能力についての定義は、「精神上の障がいにより物事を理解する能力を、常に欠く状態にあること」とされています。法律で定められた範囲の人の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人が「成年被後見人」です。
成年被後見人の行動は、先の3つの中で、もっとも被後見人の法的権利が制限されます。売買契約締結などほとんどすべての法律行為について、常に取り消すことができる状態にあります(日用品の購入など、日常生活に関する行動を除く)。成年被後見人でも、成年後見人が代理として売買契約を結ぶことは可能です。
ただし、売却したい物件が居住に要するものの場合、家庭裁判所の許可は必須です。許可がなければいくら成年後見人が代理で契約を締結しても、無効となります。