不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/02/09
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- 更新日
- 2026/02/09
- [1回答]
712 view
法第42条第2項道路
中古戸建物件を購入検討中です。
検討中の物件は角地なのですが、法第42条第2項道路に2方向接しており、セットバックが必要となっております。
建て替えがない限りは関係がないかと思っておりますが、セットバックとなるとかなり土地の面積が2/3に減ってしまうので、建て替えの際に希望の間取りが難しくなる可能性もありそうです。
法第42条第2項道路に関する注意点をご教示いただけないでしょうか。
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子育てに向いている住居とは
子育てに向いている住居とは マンションの2LDKに住んでいます。 子どもが2人いるのですが、近い将来、一人一部屋を用意しようとすると手狭な為、住み替えを検討していますが、学区が変わらないエリアで絞るとマンションの場合はグレードを下げなければならず、戸建ては庭なしの3階建てしかありません。 セキュリティや防災面でも安心なマンションを希望していましたが、今よりかなり古いマンションしかない為、戸建てにしようか悩んでいます。 一番気になるのはセキュリティ面です。玄関をあけたらすぐ公道、窓も多く侵入経路が多い、ゴミ出しも24時間ではなく指定の曜日、、、、 マンション住まいに慣れていると色々と気になり、とても不安です。 子ども的には自分の部屋ができる!と大興奮です。 住めば都、となるものでしょうか。背中を押してください。
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- 購入
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- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
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40代 男性
- 購入
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2026/06/22
- [1回答]
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20代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
- 2024/10/18
- [1回答]
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
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- エリア
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- 投稿日
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499 view
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2025/07/18
- [1回答]
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
- 2025/07/08
- [1回答]
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ご相談を拝見しました。
既に調査済みかと思いますが、法第42条2項道路とは、昔から道として使用されているものの、幅員が4m未満のため現行の建築基準法による接道義務を満たせないため、再建築時は道路の中心から2mを確保(将来的には対向地のセットバックと合わせて4mの確保)するために必要な範囲が道路として扱われる規定です。
セットバック部分については自身の土地であっても、共用の道路として以下のような制限が付されます。
◯セットバック部分には建築できない
◯塀や門、カーポート、物置等も原則不可
このため、セットバック部分を除いた有効面積を正確に算出し、建ぺい率・容積率、さらには建築協定等の内容を把握し、再建築時にどの程度の建物が建築できるかを確認したうえで購入することをお勧めします。再建築しなければ問題ないと思われるかもしれませんが、土地として再販する場合にも有効面積が売買価格の根拠となりますので、少なからず影響を受けると理解されておいたほうが良いでしょう。
また、2項道路では建ぺい率の角地緩和(建ぺい率+10%)が受けられない可能性があるため、不動産会社の説明を鵜呑みにせず、建築指導課で確認されると良いでしょう。