不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/21

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    不動産業者に文句をつけたいとの気持ちは理解できますが、感情に流されるのではなく、まずは法的根拠や契約内容に基づいた主張が可能であるかを確認するのが先決です。

    隣地との所有権界中心に塀が存在するのは珍しい話ではありません。この場合、塀に対する所有権は共有に属すると推定され(民法第229条)、管理責任は相隣者が等しい割合で負担します(民法第226条)。

    したがって、塀が設置されていること自体にクレームをつけることはできません。指摘するなら、境界の明示義務についてでしょう。売買契約書の条項には「売主は買主に対し、残代金支払いの時期までに現地にて境界標を指示して境界を明示する」旨の内容が記載されているはずです。厳密に言えばこれは、売主の義務であり媒介業者が担う責務ではありません。

    しかし、媒介業者には、売主が所定の期日までに買主に対し境界の明示ができるよう、売買契約を締結する前に境界(界標)についての調査を実施し、そのうえで、期日までに明示できない事実が発見された場合には必要なアドバイスを行うと同時に、内容によっては取引の延期や中止を提言し、トラブルを未然に防止する責務であると解されているからです。

    その点について責任を追及されると良いでしょう。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

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