不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/19

    一般論での回答となります。

    売買契約の締結前であれば、売却活動を中止することは可能です。
    買い付け(購入申込書)が入っていたり重要事項の説明が終わっていたとしても、売買契約の締結前であれば法律的な問題はありません。

    ただし媒介契約書に記載されている「違約金等」の項目に該当する場合は、不動産会社へ違約金の支払い義務がありますので 一度媒介契約書を確認されることをおすすめします。

    なお「媒介契約書上の違約金等」に該当しない場合でも、不動産会社や購入検討者へ迷惑をかけた、という事実は消えません。大きなトラブルへと発展しないためにも早めに不動産会社へ連絡し、最善策を講じることをおすすめします。

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