不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都大田区
-
- 投稿日
- 2026/03/31
-
- 更新日
- 2026/03/31
- [3回答]
494 view
契約したのに「やっぱりやめたい」と言われました
先週、マンションの売買契約を結びました。
手付金も受け取り、あとは引き渡しに向けて進めるだけという状態だったのですが、昨日になって買主から「やっぱり購入をやめたい」と連絡がありました。
理由は「家族の反対」とのことです。
正直、そんな理由で成立した契約を簡単に覆せるものなのかと驚いています。
不動産会社からは「手付解除になる可能性が高い」と言われましたが、それで終わりにしていいのかも納得できません。
こちらとしては、売却前提で住み替えの話も進めており、スケジュールにも影響が出ています。
こういうケースってよくあるのですか?
契約後でもここまで簡単に白紙になるものなのか、気持ちの整理がつきません。
-
せっかくの契約がこのような形で白紙になり、住み替えのご予定もある中で、困惑されるお気持ちは痛いほどお察しいたします。
不動産実務において「手付解除」はたとえ理由が「家族の反対」といった個人的なものであっても、期限内であれば無条件で認められる非常に強力な権利、となります。
買主側が「支払った手付金を放棄する」という金銭的なペナルティを負うことで、法的に契約を終了させることができます。
残念ながら売主側でこれを拒否し、無理に契約を継続させることは極めて困難です。
心情的には到底納得しがたい状況かと存じますが、ここは早期に「手付解除」を受け入れ、速やかに再募集(次の売却活動)へ切り替えることが、結果として売主様の利益を守る最善の道となります。
もし強引に契約を維持しようとした場合、買主が住宅ローンの本審査でわざと不備を出すなどして、手付金すら戻ってこない「ローン特約による無償解除」を狙われるといった、さらなるトラブルに発展するリスクも否定できません。
今後の住み替えスケジュールへの影響については、受領した手付金を「迷惑料」や「次の販売活動の経費」と割り切り、一日も早く「より確実な次の買主様」を見つけるための原動力に変えていきましょう。
まずは、契約書に記載された「手付解除の期日」を改めて確認してみましょう。
期日が過ぎる前に不動産会社を通じて正式な解約書面を交わし、売却活動を再開する具体的な日程を打ち合わせることを強くおすすめいたします。 -
まず前提として、今回のケースは宅建業法というよりも、民法上の「手付解除」の話になります。ここは正確に整理しておきます。
不動産の売買契約では、通常「手付金」は解約手付として扱われます。
この場合、買主は 手付金を放棄することで契約を解除できるというルールになっています。
ただし無制限ではなく、条件があります。
・相手方(今回で言えば売主側)が契約の履行に着手する前であること
(例:引渡し準備に具体的に入っている、登記関係の手配を進めている等)
この段階であれば、理由が「家族の反対」であっても、法的には解除は成立してしまうのが現実です。
なのでお気持ちはもっともですが、結論としては「簡単に見えるが、ルール上は成立してしまう解除」というのが正しい整理になります。
実務的にも、このようなケースは正直「ゼロではない」です。
特に最近は
・家族の意見不一致
・資金面の再検討
などで、契約後にブレーキがかかることがあります。
ただしここからが大事で、「手付解除=ただ終わり」ではないです。
今回の状況を見ると
・住み替えが前提で動いている
・スケジュールに影響が出ている
つまり、次の一手をどう組むかでダメージは大きく変わります。
考えるべきポイントは3つです。
① 本当に手付解除の条件を満たしているか
→ 履行着手のタイミング次第では主張の余地がある場合もあります
② 再販売の戦略→ 一度契約が入った物件は、見せ方次第で“次は早い”ケースも多いです
③ 価格・条件の再設定→ 今回決まった条件が「適正」だったのかを再確認
今回のようなケースは、気持ち的にはどうしても「納得できない」が先に来ますが、感情の整理と同時に、次の打ち手を冷静に組めるかどうかここで結果が分かれます。
むしろ見方を変えると、一度は市場で「買う」と判断された物件です。
条件と動かし方を整理すれば、立て直しは十分可能な状態でもあります。
こういう場面は、法律の理解と実務の動かし方の両方が必要になります。
感情的に無理に押し切るよりも、ルールを正しく押さえた上で次にどう取り返すかに切り替える
ここが結果的に一番ダメージを小さくする進め方です。
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お気持ちを察するととても残念ですが、契約内容が一般的な内容でしたら買主の権利として「手付解除」の履行は可能だと思います。
しかしながら、ご相談者様に対して仲介会社が契約書の内容(解除条項)をしっかりとご説明していなかったのではないか?との疑問も感じます。
売買契約が締結されたとしても、決済引き渡しまでに間には解除になる要件がいくつかございます。
一般的な契約書には下記項目の解除項目があります。
①手付解除
②ローン特約による解除(無いケースもある)
③対象不動産の滅失・損傷による解除
④契約違反による解除
今回①による解除とのことですが、契約書には手付解除期日というものが設けられています。買主も売主もこの日までであれば手付金分を相手に提供することで解除が可能という内容です。逆にいうとこの日までは解除をされる可能性があるので、次の確定的な動きはこの日を超えてから行う方が安全です。(例えば、次の住まいのご契約等)私共仲介会社からすると、この解除が出来る限り起きないように、物件価格の5%~10%程度を手付金として契約をご提案いたします。少額の手付金ですと両社とも解除に対して抵抗が弱くなります。また、両者の住み替えなどの判断のスケジュールもあるでしょうから、手付解除期日を契約から引き渡しまでの間でのいつに設定するかも考慮し、設定します。一般的には契約日から引き渡し日までに中間辺りに設定することが多いですが、手付解除の可能性を減らすためには、短いに越したことはありません。売主様のご事情に合わせて手付金額や解除期日を設定する必要があると考えます。
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