不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県福岡市南区
-
- 投稿日
- 2025/09/22
-
- 更新日
- 2025/09/23
- [2回答]
730 view
親名義の家を売りたいが、認知症で契約できない。
母名義の戸建てを空き家のまま維持していますが、母に認知症のような症状が出てきてしまい、売却ができそうにありません。
後見人を立てた方が良いのか、家族信託にした方が良いのか、制度が複雑で手が止まっています。
税金や維持費の負担も重く、このままでは赤字です。
母名義の戸建てを売却する最短ルートを教えてください。
-
はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
ご質問頂きまして、有難うございます。
最短かつ合法的な売却ルート:家庭裁判所を通じた「成年後見制度」利用だと思います。
以下、理由と手順をわかりやすく解説します。
★前提:認知症の方は「売却契約できない」
お母様が認知症で「契約の意味を理解できない」状態にある場合、
法的には不動産の売買契約は無効になります。
【選択肢は主に2つ】
①成年後見制度:家庭裁判所で後見人を選任してもらい、後見人が売却契約を行う
②家族信託:元気なうちに信託契約を結んでおけば、家族が不動産の処分が可能になる制度
がありますが、今回の場合は厳しいかと思います。(本人が契約能力を失っている為)
★成年後見制度を使った売却までの流れ(最短)
・家庭裁判所に後見人選任の申立て
・申立人は、あなた(子)など親族が可能。
・成年後見人が選任される(約2〜4ヶ月)
・家庭裁判所が調査し、後見人(あなたなど)を選任。
※注意点:お母様の財産はすべて後見人が管理することになります。
・家庭裁判所に「不動産売却の許可申請」
・売却理由(維持が困難・税負担など)を示す必要あり。
・裁判所の許可が下りれば、正式に売却が可能に。
・不動産の売却契約(後見人名義で締結)
・後見人が、売主として売却を行います。
【必要書類】
・お母様の診断書(認知症の状態を証明)
・不動産の登記事項証明書
・申立書類一式(家庭裁判所でもらえる)
★ 期間の目安
・後見申立て〜選任:約2〜4ヶ月
・売却許可申請〜許可:約1ヶ月
・売却活動〜契約締結:市場状況次第(3ヶ月~半年)
▶ 最短で半年~8ヶ月程度を見込むのが現実的です。
★注意点
後見制度を使うと、家族の自由裁量で不動産を売ることはできなくなります。
売却金はすべてお母様の財産となり、勝手に引き出したり使うことはできません。
(後見人として管理)
また、弁護士や司法書士に依頼する場合、
申立費用として10〜30万円前後がかかることがあります。
★維持費・税金が厳しい場合の対処法
申立て中の期間も、以下の対策を検討してください:
固定資産税の減免申請(自治体によって対応あり)
空き家管理代行サービスの利用(損傷防止)
短期的な賃貸活用(法的に可能なら)
※まとめ:あなたの今すぐすべきこと
家庭裁判所に「成年後見制度の申立て」準備を開始する
地元の 司法書士 または 弁護士 に相談(申立て支援してくれる)
お母様の診断書を取得(かかりつけ医に相談)
以上、参考になれば幸いです。
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この場合、原則として後見人を選任させるという流れになりますが、将来法定相続人となる立場の全員の合意が取れるのであれば、また、不動産所有者の方の意思表明の状況によっては、抜け穴的な対処法が無いわけではありません。
そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。