不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/17

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    手付金が「解約手付」としての性質を有している場合、買主は、支払った手付金を放棄することで、売買契約を解除することが出来ます。

    またそれとは逆に、売主側からも、買主から支払われた手付金額の倍額を返済することで、売買契約を解除することが出来るのです。手付金は、法律上では原則としてこのような解約手付の性質を有することとされています。

    そのため、手付金が解約手付の性質を有しないようにするためには、売買契約の際にこれとは異なる内容を定める必要性があります。ですが、売主が宅建業者である際にはこれとは異なり、定められた内容に関わらず、手付金は解約手付の性質を必ず有しており、宅建業者でない買主は手付金を放棄することで売買契約の解除をすることが可能になります。

以下の記事もよく読まれています

この質問に回答する