不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
-
- 投稿日
- 2026/05/02
-
- 更新日
- 2026/05/03
- [3回答]
110 view
契約後にエアコン撤去の話が出てきました
マンションを3,980万円で売却し、すでに契約済みです。
引渡し準備を進めている中で、買主から「エアコンは残置物ではなく撤去してほしい」と言われました。
設備表では「残置物扱い」として記載していたのですが、買主側は「使用しないので処分してほしい」とのことです。
撤去費用もかかるため、このままこちらが負担するべきなのか迷っています。
契約後にこのような変更はどこまで応じるべきなのでしょうか。
-
株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
無事に契約を終え、いよいよ引渡しというタイミングで「後出し」のような要望が出てくると、戸惑ってしまいますね。撤去費用も数万円単位でかかりますし、何より「話が違うのでは?」というお気持ち、よく分かります。
結論から申し上げますと、契約書や設備表に「エアコンを残置する」と明記され、双方合意の上で署名捺印しているならば、売主様が費用を負担して撤去する法的義務はありません。
今の状況を整理し、どのように対応すべきかポイントをまとめました。
1. 契約書と「付帯設備表」の確認
まずは、お手元の契約書類を再確認してください。
付帯設備表の効力: 「エアコン:有(残置物)」と記載されていれば、それが契約の条件です。買主様はその内容を承諾して契約を結んだことになります。
現状渡しの原則: 中古物件は「契約時の状態」で引き渡すのが原則です。契約後に「やっぱりいらないから捨てて」という要望は、本来であれば契約内容の変更にあたります。
2. どこまで応じるべきか
法的には突っぱねることも可能ですが、円満な引渡しを考えると、以下のような交渉の余地があります。
◼︎原則を伝える: 「付帯設備表に基づき、残置することに同意いただいているため、撤去費用をこちらで負担しての処分は考えておりません」と、まずは仲介担当者を通じて明確に伝えましょう。
◼︎「有償」での対応を提案: どうしても撤去を希望されるなら、「買主様の費用負担であれば、こちらで業者を手配(またはそのまま)します」と提案するのが一般的です。
3. 仲介会社の役割
この調整こそが仲介会社の仕事です。
担当者への確認: 仲介会社が重要事項説明や契約の場で、しっかり付帯設備について説明していたのかを確認してください。もし説明不足があったのなら、仲介会社に調整の責任を持たせるべきです。
【まとめ】
「契約後」の変更依頼は、あくまで買主様からの「お願い」であって、売主様の「義務」ではありません。
まずは「契約内容と異なるため、無償での撤去は難しい」という姿勢を崩さず、仲介会社に間に入ってもらいましょう。原則を理解いただけた上であればお互いの歩み寄りで解決できる可能性が高いですよ。
最後までトラブルなく、気持ちよくお住まいをバトンタッチできるよう応援しております!
参考になりますと幸いです。 -
ご相談を拝見しました。
結論から申し上げれば、設備表においてエアコンを残置物として明記し、その前提で契約が締結されている以上、売主様が撤去費用を負担して対応する義務はありません。そのまま残置物として引き渡すこと自体は、契約内容に沿ったものであり、直ちに契約違反となるものではありません。
また、契約締結後に「撤去して欲しい」との要望は、あくまで相手方のお願いに過ぎません。そのため、これに応じるかどうかは相談者様の判断に委ねられており、断わった場合でも法的な責任を問われるものではありません。
もっとも、引渡しを円滑に進める観点からは、相手方との関係性にも配慮しつつ対応を検討する余地もあります。例えば、費用負担の条件を付して対応する、あるいは現状のまま引き渡す旨を丁寧に説明するなど、協議の形で整理することが実務上は多く見られます。
いずれにしても、本件は売主様に一方的な負担が生じる性質のものではありませんので、契約内容を前提にしつつ、無理のない範囲で対応方針を決めることが重要と考えられます。
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相談先を選択してください

結論から言うと、今回のケースは売主側が撤去に応じる義務は基本的にありません。
そして対応は、感情でなく契約内容に沿って整理するのが一番トラブルになりません。
■ 前提の整理
契約はすでに締結済み
設備表で「残置物」として明記済み
引渡し条件として合意されている
この時点で、エアコンは「現状のまま引き渡す前提」で契約が成立しています
■ 法的・実務的な考え方
残置物扱いというのは、使用できる保証はしない
不要であれば買主側で処分という前提です。
つまり、撤去は買主側の判断・負担で行うものというのが基本です。
■ 今回の買主の要望について
「使わないから処分してほしい」というのは、契約後の“条件変更のお願い”に過ぎません
なので、応じる義務はない
断っても全く問題ないという整理になります。
■ なぜこの話が起きるのか
本来は、契約前(設備表確認時)に詰めるべき内容です
残すのか
撤去するのか
費用はどちらか
これを見て納得して契約している以上、後から条件を変えるのは本来の流れではありません。
■ 実務的な対応(おすすめ)
ここはシンプルで、仲介業者に任せて、契約通りで進める意思を伝えるです。
例えば、
「契約通り残置物として引渡しでお願いします」
「撤去は対応できません」
これで問題ありません。
■ 例外的な考え方(任意対応)
もし関係性やスムーズな引渡しを優先するなら、
費用を買主負担にする
一部負担で折り合う
という選択もありますが、あくまで“任意の交渉”であって義務ではありません
■ 少し本質的な話
今回のポイントは、契約書と設備表で合意した内容がすべてということです
ここが曖昧になると、あれもこれも後出しで要求されるという流れになりがちです。
■ まとめ
設備表に基づけば売主に撤去義務はない
買主の要望は契約後の条件変更
応じるかどうかは売主の判断
基本は仲介業者を通して契約通り進めるのが正解
変に気を遣って応じると前例になりやすい場面です。
ここは線を引くところはきちんと引いて、契約に基づいたやり取りに戻すのが一番スムーズだと思います。