不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/08

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    売価契約は最長3ヶ月で、大抵3ヶ月契約ですから2月中には自然と期限切れになりますね。
    しかし、もう一つの候補会社も担当者は熱心に対応してくれるかもしれませんが、結果は同じかもしれません。
    というのも、不動産の販売方法はスーモなどに頼り切っているからです。スーモなどのポータルサイトは、基本的に待ちのスタイルです。待ちでは担当者を変えたところで訪問数は伸びません。
    攻めの営業は、広告を打つ事ですが、具体的には既存の客リストへの電話営業と、物件周辺での撒きチラシです。
    既存客リストは、既に購入している人が多く含まれていたり(大手)、買い意欲の強い人はポータルサイトも見ています。
    撒きチラシはほぼゴミ箱直行で効果薄です。

    よって、現担当者に電話営業を何件行ったか、チラシの反応はどうだったか、聞いてください。チラシ自体も見せてもらってください。複数物件を載せたチラシでは、あなたの物件は埋もれてしまいますよ。

    以上のようにポータルサイトを使わない営業方法は効率が悪いのです。

    また主力であるポータルサイトのチェックも重要です。まず、地域価格帯で一覧表示をさせた上で、競合物件と比べて、あなたの物件は目立ってますか?重要なのは第一画像です。一覧表示で目立って初めて詳細表示に遷移してくれます。

    こういったチェックポイントを把握せずに、セールストークだけで仲介会社を決めても、同じ事を繰り返すだけになりかねません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/08

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    専任媒介契約書には「甲または乙が専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、 その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専任媒介契約を解除することができる」との条項が記載されているはずです。

    この条項に基づき媒介契約を解除できるのは以下の場合です。

    ◯乙が専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき

    ◯乙が専任媒介契約に係る重要な事項について故意もしくは重過失により事実を告げず、または
    不実のことを告げる行為をしたとき

    ◯乙が宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をしたとき

    『現状価格を下げることしか勧められず、対応も淡々としておりあまりこちらに対して配慮がない』との状態が「信義を旨とし誠実に遂行する義務」に抵触していると主張できるか微妙です。しかし契約解除の理由を具体的に伝えることで、担当者の方も理解を示しやすくなります。

    「担当者の方の対応に不満を感じている」という点と、「別の不動産会社に仲介を依頼したい」という希望を丁寧な言葉遣いでかつ率直に伝えると良いでしょう。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

  • 私が回答します

    ご相談内容、拝見いたしました。
    売却の場合、担当者との人間関係はとても大切と言われており、
    不安なお気持ちであるとお察ししたします。
    解約自体は可能ですので、担当者へ正直に解約をしたい旨を伝えることで問題はないと思います。
    切り替え先となる仲介業者のことをは伏せたうえで、「3月までに売却をしたい意向があり、今後どうするか再度検討したい」というニュアンスで伝えて、解約を伝えるのが角が立たないかと思います。

    参考にして頂けますと幸いです。

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