不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2026/06/13
-
- 更新日
- 2026/06/14
- [2回答]
226 view
相続した農地、自分では使えないし売ることもできないと言われました
先月、祖父が亡くなりまして、財産の中に田んぼが2枚ありました。
両親は亡くなっている為、相続人は私のみです。
自分は東京在住で農業をする予定はまったくないんですが、農地は農業委員会の許可がないと売れないと聞いて困っています。
農地は農地でないと売れない、一般人には売れない等制限も多く、固定資産税だけ払い続けるのもきついです。
相続放棄は既に申告期限が過ぎていてもう使えません。
農地の手放し方について、手順や制度等あれば教えてください。
-
ご相談のケースは、相続した農地でよくあるお悩みです。
まず結論から言うと、「相続した農地を持ち続けるしかない」というわけではありません。
ただし、宅地やマンションのように自由に売買できる不動産ではないため、
農地法のルールに従って進める必要があります。
まず知っておいていただきたいのは、相続そのものに農業委員会の許可は不要です。
農地法の許可が必要なのは売買や贈与などで所有者が変わる場合です。
相続は法律上当然に権利が移転するため、相続登記を行い、
その後に農業委員会へ届出を行う流れになります。
ですので、まずは相続登記が済んでいるか確認してください。
次に売却についてです。
よく「農地は売れない」と言われますが、正確には違います。
農地は売却できます。
ただし、買主にも一定の条件が求められます。
農地のまま売る場合は、原則として農業を行う方や農業法人などが買主になります。
そのため、一般的な住宅地のように誰でも買えるわけではありません。
農地法第3条の許可が必要になるケースが多く、農業委員会の審査を経て売買が成立します。
一方で、住宅地にできる場所なのか、市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、
農業振興地域なのかによっても出口は大きく変わります。
場合によっては農地転用が可能で、宅地や駐車場として利用できるケースもあります。
逆に農業振興地域内農地などは転用が非常に難しい場合があります。
ですので、まず確認すべきは「その農地がどのような農地なのか」です。
地番が分かれば市区町村役場や農業委員会で確認できます。
また、近年は「相続土地国庫帰属制度」という制度もあります。
一定の条件を満たせば国へ引き取ってもらう制度ですが、建物がない、境界が明確、
土壌汚染がない、崖地ではない、管理費用(負担金)の納付など条件があり、
全ての農地が対象になるわけではありません。
そのため、最後の手段と考えた方が良いでしょう。
実務的には、まず相続登記を済ませる⇒農業委員会や役所で農地区分を確認する⇒
売却できる農地なのか調べる⇒地元の農家や農業法人への売却可能性を探る⇒
転用の可能性を調査するという順番で進めることが多いです。
ご相談者様は東京在住とのことですので、
固定資産税だけ払い続けながら遠方管理をするのは現実的ではないと思います。
ただ、農地は宅地と違って「売れない」のではなく、
「売り方にルールがある」というのが正しい理解です。
まずは農地の所在地と農地区分を確認することが第一歩です。
そこが分かれば、売却、転用、貸付、国庫帰属制度など、どの選択肢が現実的かが見えてきます。
農地は農地法が絡むため、不動産会社でも詳しくない担当者が少なくありません。
農業委員会や農地取引に慣れた不動産会社に相談しながら進めると、
遠回りせずに済むと思います。
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また、農地法第4条や5条に基づく農地転用許可が得られる見込みがあれば、一般消費者に売り渡せる可能性もあります。
それ以外で手放すことのみが目的であれば、相続土地国庫帰属制度の利用を検討されても良いでしょう。
まずは農業委員会へ「東京在住で管理ができないため、国庫帰属か、農地転用か、近隣農家への斡旋を考えている」と正直に相談すると同時に、地元のリアルな需要や、その田んぼの規制の厳しさを教えてもらうことから始められてはいかがでしょうか。