不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 北海道旭川市
-
- 投稿日
- 2026/06/19
-
- 更新日
- 2026/06/21
- [2回答]
197 view
認知症の母の成年後見申立てを勧められましたが、不動産の売却まで本当に進めるのか
母(82歳)が認知症と診断され、施設入居の費用を賄うために母名義のマンションを売却予定です。
司法書士から成年後見人の申立てを勧められましたが、後見人がついた後も家庭裁判所が「本人の利益にならない」と判断すれば売却を認めないケースもあるそうです。
申立ての手続きから、売却の許可が下りるまでの流れをざっくり知りたいです。また認められない場合、売却する手段は他にないのでしょうか。
後見人に親族(できれば私)が選ばれるにはどうしたら良いのでしょうか。
-
ご相談内容拝見しました。お母様が認知症になられて施設入居のためにご自宅を売却されたいが、司法書士から成年後見人の申し立てを進められており売却できるかご心配なのですね。
まず、大まかな流れです。2~3か月かかるのが一般的です。
1. 申立ての準備(書類集め):
2. 申立て・面接
3. 審判(後見人の選任)
4. 自宅売却の手続き
裁判所のホームページで必要書類や申立書の書き方を見ながら相談者さまが申し立てすることができますし、司法書士に依頼することもできます。目的が施設入居のための利用料の支払いですが、お母様に金融資産がたくさんあるとか、親族間で争いがあると外部の専門家が選任される可能性が高まります。全体の2割程度が親族後見人で8割が外部の専門家が選任されている統計があります。(令和5年) 申立書の記載はお母様の利益を中心に記載します。「単に施設入居のため不動産を売却したい」だけではアピールが弱いでしょう。相談者様を後見人として申し立てる記載の仕方も司法書士に相談して工夫してアピールできるようにするとよいでしょう。
仮に売却できない場合は、家庭裁判所の判断の根拠を確認して、資料の不備であれば再度、申立をするとか、金融資産から施設料を賄っていたが少なくなってきたとか、過去のお母様の看護を担ってきた、金銭管理能力があるとか、タイミングをずらすことも考えられます。また、自宅を賃貸にだして家賃を施設の費用にあてることも考えられますが、これも家裁の許可が必要になります。要は家裁の判断基準がお母様の不利益にならないか、今、不動産を売却する必要があるのかの1点ですので、金融資産残高の減少、将来のお母様のキャッシュフロー、売却予定額(査定をいくつかとる)や賃貸相場が適切なことなどを主張して認めてもらうことも考えられます。
以上ご参考まで。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県伊丹市
-
- 投稿日
- 2025/01/02
- [3回答]
1717 view
共有名義のマンションを相続放棄したら、私の持ち分も相続放棄の対象になりますか?
夫婦共有名義でマンションを所有しています。 夫が先に亡くなった場合の相続について質問です。 ・共有割合:夫7割、私3割 ・子ども2人(成人) ・夫の遺言書は未作成 夫が亡くなった場合、相続放棄をしたら私の持ち分も相続放棄の対象になりますか? そのまま維持されるのでしょうか?
1717 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/10/09
- [1回答]
989 view
親から相続したアパートについて
親から2世帯だけの小さなアパートを相続しました。 管理会社に管理をしてもらっており、空室保証もついています。 これは、サブリース契約という形になっているということでしょうか? ただ管理会社に任せているだけ、ということでしょうか? このアパートごと売却したい場合は、オーナーチェンジということになりますか? 親が残した資料を見ているのですがよくわかりません。
989 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2026/01/30
- [2回答]
654 view
家を残す前提が、本当に正しいのか
長年住んできた戸建てがありますが、子どもは戻る予定がありません。 以前は「家は残すもの」と考えていましたが、管理や将来のこと考えると迷いが出てきました。 最近の不動産市況を見て、持ち続けること自体が負担になるかもしれないとも思い始めています。 これからの時代、不動産を子供に残すのは吉となるのでしょうか。 立地としては駅徒歩15分程度ですが、築30年は経っています。相続する頃には40、50年オーバーでしょうか。
654 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県小山市
-
- 投稿日
- 2026/08/13
- [3回答]
109 view
父が近所の人に畑をタダで使わせていた。相続後に返してもらえますか
3か月前に父が亡くなり、実家と隣接する畑を相続しました。 遺品を整理していると、父が長年にわたって近所の知人に畑をタダで使わせていたことが分かりました。 母の話では15年以上続いているとのことで、口約束だけで契約書は何もないようです。 将来的には売却も考えているので、いつかはその方に使用をやめてもらう必要があります。 口約束で土地を使わせていた場合、相続後でも「返してほしい」とこちらから言えるものでしょうか。 また、売却を進めるうえで何か対応が必要になりますか。
109 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
-
- 投稿日
- 2026/04/14
- [2回答]
380 view
遺品の中に借用書のようなものがありました。
実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。 金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。 詳しい事情はわかりません。 この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか? 真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
380 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市東区
-
- 投稿日
- 2025/10/06
- [1回答]
887 view
空き家の相続でどう動いたらいいのか
両親から空き家を相続しましたが、放置すると特定空き家になり固定資産税が上がると聞きました。 エリア的に需要が低く、取り壊し費用も高額。 さらに相続登記義務化も始まり、早めに動くべきと感じていますが、売却・解体どれを優先すべきか迷っています。
887 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県八代市
-
- 投稿日
- 2025/06/25
- [2回答]
1241 view
過去の暦年贈与は相続にどう影響しますか?
先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。 父は生前、相続税対策として毎年、 私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。 この贈与は、通帳に記録があります。 しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、 過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。 生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、 どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。 持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
1241 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2026/06/07
- [2回答]
311 view
父が節税目的で買ったアパート、来年の税制改正で節税効果がなくなる?
80代の父が3年前、税理士のすすめで「相続税の節税になる」という理由で都内の中古アパートを購入しました。 路線価で評価されるので相続財産が圧縮できる、という話でした。 先日友人と食事していた際「来年から賃貸用の不動産の評価方法が変わるって」と言われました。5年以内に購入した不動産は時価で評価されると。 友人も詳しく把握していないようでしたが、父のアパートも該当するのでは?と言われました。 これは具体的にどう変わったのでしょうか?何か対策はありますか?
311 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県新座市
-
- 投稿日
- 2025/02/22
- [2回答]
1993 view
祖母から孫への一軒家の相続に関する手続きに関して相談させてください。
祖母は80歳で、一緒に暮らしており、 「この家は将来あんたに引き継ぐ」と言ってくれています。 祖母には私の母(既に他界)以外に叔父(母の弟)が1人いますが、 叔父は遠方に住んでおり、この家を相続する意向はなく 「もし必要ならお前が引き継げばいい」と口頭では言われています。 そこで心配なのが、祖母が亡くなった場合に私がスムーズに相続できるのか、 孫への相続は「代襲相続」や「遺贈」といった形になると聞きましたが、 どの方法が良いのでしょうか、トラブルにならないよう今からできることを教えてください。
1993 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
1414 view
借地上の戸建てを相続したが、地主と音信不通
親から借地上の築古戸建てを相続しましたが、地主と全く連絡が取れず更新手続きもできません。 このまま放置して問題ないのでしょうか?
1414 view

相談先を選択してください

お母様名義のマンションを売却するために成年後見制度を利用する場合、
まず前提として理解しておきたいのは、「成年後見制度は相続人や家族のための制度ではなく、
認知症になったご本人の財産や生活を守るための制度」という点です。
そのため、家庭裁判所が判断する基準も、「売却した方が家族に都合が良いか」ではなく、
「売却することがお母様本人の利益になるか」です。
ご相談のケースのように、
・施設入居費用を確保する必要がある
・今後ご本人がマンションへ戻って住む可能性が低い
・空室のまま維持費や固定資産税だけが発生する
という事情がある場合は、一般的には売却の必要性が認められるケースが多いです。
成年後見申立てから売却までの流れは概ね次のようになります。
①家庭裁判所へ成年後見開始の申立て
②裁判所による審理・必要に応じて医師の鑑定
③成年後見人の選任
④後見人が不動産売却の必要性を検討
⑤売却契約の締結
⑥(居住用不動産の場合)家庭裁判所へ売却許可申立て
⑦許可取得後に決済・引渡し
という流れになります。
なお、お母様が住んでいたマンションであれば「居住用不動産」に該当する可能性が高く、
後見人が単独で売却を決めることはできません。
この場合は家庭裁判所の売却許可が必要になります。
許可申立てから許可決定までの期間は事案によりますが、
数週間から数か月程度を見込むことが一般的です。
ご心配されている「売却が認められないケース」ですが、
・本人が現在も居住している
・売却の必要性が乏しい
・売却価格が著しく低い
・親族側の利益が優先されているように見える
といった場合には、裁判所が慎重な判断をすることがあります。
もっとも、ご相談内容のように施設費用の捻出という明確な目的がある場合は、
売却理由として十分合理的と考えられます。
また、「後見人に親族が選ばれるか」という点ですが、
親族が候補者として申立てることは可能です。
ただし、最終的に誰を後見人に選任するかは家庭裁判所が判断します。
近年は、
・財産額が大きい
・不動産売却が予定されている
・親族間に利害対立がある
といったケースでは、
弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任されることも少なくありません。
そのため、「長男だから選ばれる」「申立てをしたから選ばれる」というわけではありません。
もし親族後見人を希望するのであれば、
・これまでお母様の財産管理を適切に行ってきたこと
・親族間で大きな争いがないこと
・利益相反のおそれが小さいこと
などを申立書類の中で丁寧に説明していくことになります。
なお、認知症によって判断能力が失われている場合、
ご本人名義の不動産を有効に売却するための方法は、
原則として成年後見制度を利用することになります。
後見制度を利用せずに家族だけで売却を進めることはできませんし、
仮に契約しても後日無効と判断されるリスクがあります。
そのため、まずは成年後見申立てを進め、
その上で施設費用の確保という目的を明確に整理しながら
売却手続きを進めるのが法律上の正攻法といえるでしょう。