不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/03

    ご相談を拝見しました。地主と連絡がつかないとのことですが、放置して良いとの結論にはなりません。

    借地権の種類が記載されていませんが、「築古」とされていることからおそらく旧借地法なのでしょう。借地権者にとっては、地代さえ払い込んでいれば契約が自動更新される非常に強い契約ではありますが、底地の所有者と連絡が取れなければ地代も支払えませんし(その場合、トラブルを回避するため法務局に供託しておく必要があります)、建て替えや売却にも支障をきたします。そのため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談して法的な手続きを取ることをお勧めします。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする