不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/06/26

    大変な状況だとは思いますが、法律上は養育費と住宅ローンは全く別の問題として扱われます。

    まず、養育費についてですが、お子様のためのお金ですので、
    「住宅ローンが苦しいから養育費を減らす」という判断を一方的に行うことはできません。

    実際に今回も、養育費を減額したことで差押えの手続きが進んだようですので、
    裁判所としては「まず養育費を優先して支払うべき」という考え方になります。

    その意味では、ご相談文を見る限り、最初に養育費減額調停などの正式な手続きを取らず、
    ご自身の判断で減額してしまったことが状況を厳しくした部分はあると思います。

    一方で、住宅ローンについては話が別です。

    元奥様が連帯債務者なのか、
    連帯保証人なのか、持分割合がどうなっているのかによって結論は変わります。

    もし共有名義で共同して住宅ローンを負担する前提だったのであれば、
    理論上は相手方へ負担分を求められる余地はあります。

    ただし、
    離婚協議書や公正証書で住宅ローンの負担について
    どのように定めたのかが非常に重要になります。

    また、今回一番気になるのは、「売却後のマイナス分は負わない」
    という書面に署名押印してしまった点です。

    その書面の内容次第では、
    残債について請求しないことを合意したと判断される可能性があります。

    逆に言えば、書面の文言次第では請求権が残っているケースもあります。

    これは実際の書面を確認しないと判断できません。

    なお、不動産売却後に2,500万円もの残債が残るのであれば、
    かなり大きなオーバーローン状態です。

    現実的には、
    住宅ローンの契約内容
    離婚時の取り決め
    署名押印した書面
    この3点を整理しなければ結論は出ません。

    ただ、一般論として言えば、署名押印済みの合意書が存在する場合は、
    その効力を覆すのは簡単ではありません。

    ですから、今考えるべきことは「元奥様に請求できるか」よりも、
    「署名した書面が法的にどのような意味を持つのか」を確認することだと思います。

    その結果次第で請求できる可能性もありますし、難しいという結論になることもあります。

    今回の件は不動産の問題というより、離婚時の財産分与や債務負担の整理の問題です。

    残債額も大きいため、書面一式を持って弁護士へ確認してもらうことをお勧めします。

    少なくとも現時点では、
    「元妻が連帯保証人だから半分払ってもらえるはず」とまでは言い切れませんし、
    「署名した以上絶対に請求できない」とも言い切れません。

    まずは合意書の内容を確認することが最優先になると思います。

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