不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/04

    税務上の考え方が中心になりますが、分けて整理すると分かりやすいと思います。

    マンションを売却して利益が出た場合、
    譲渡所得の計算では「取得費」と「譲渡費用」を正しく区分することが大切です。

    なお、ご自身が住んでいたマンションの売却であれば、
    3000万円特別控除が使える可能性があります。
    一定の要件を満たせば、譲渡益から3000万円を差し引けるため、
    今回の利益額によっては、結果として税金がかからないケースも十分あります。
    ですので、まずは「そもそも課税されるのか」という点から確認すると、
    少し気持ちが楽になると思います。

    まず、取得費に含められる代表的なものは、購入代金のほか、
    購入時に支払った仲介手数料や登記費用の一部、不動産取得税、
    そして資産価値を高めるために行ったリフォーム費用などです。

    ご質問の内容であれば、購入時の仲介手数料は取得費に含めることができます。
    また、キッチンリフォームも、単なる修理ではなく
    設備を交換するなど資産価値を高める工事であれば、取得費として認められる可能性があります。

    一方で、売却時に支払った仲介手数料は取得費ではなく
    「譲渡費用」として売却益から差し引くことができます。

    領収書については、税務署から確認を求められることもありますので、
    残っているものは大切に保管してください。

    もし10年以上前のリフォームの領収書が見当たらない場合でも、すぐに諦める必要はありません。当時の工事会社に記録が残っていないか確認したり、
    通帳の振込履歴や契約書、見積書、工事写真など、
    工事の事実や金額を客観的に説明できる資料が残っていれば、
    補足資料として役立つ可能性があります。
    ただし、最終的に経費として認められるかどうかは、証拠資料の内容を踏まえて判断されます。

    申告期限まではまだ時間がありますので、
    まずは購入時やリフォーム時の資料をできるだけ集めておくことをおすすめします。
    3000万円特別控除が使えるかどうかも含めて整理しておくと、
    申告の見通しがかなり立てやすくなります。
    資料が揃っていれば税理士への相談もしやすくなりますし、申告の際も安心です。

    判断に迷う工事費用については、
    「建物の価値を高める工事なのか、それとも壊れたものを元に戻す修繕なのか」
    で取り扱いが変わることがあります。
    その点も含めて、資料を確認しながら整理していくと、間違いのない申告につながると思います。

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