不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/07/04
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- 更新日
- 2026/07/04
- [1回答]
192 view
売却益の計算で取得費に入れていいものはどこまでですか
先月マンションを売り、利益が出ました。
確定申告用の書類を揃えたいのですが、取得費の範囲が分かりません。
購入時に払った仲介手数料、10年前のキッチンリフォーム費用、売却時の仲介手数料もどこかに使えると聞いたのですが、どれが「取得費」でどれが「譲渡費用」に入るのでしょうか。..
購入時の領収書は一部取ってあるのですが、10年以上前のリフォームの領収書はもう手元にありません。そういう場合は経費として認められないのでしょうか。
申告期限は来年の3月なので、まだ時間はありますが、必要な書類を先に揃えておきたいです。
取得費に含まれるもの、譲渡費用に含まれるものの線引きと、領収書がない場合の対処法を教えてほしいです。
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 売却
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- エリア
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リフォーム時の書類が見つかりません
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- 売却
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- エリア
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- 売却
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- エリア
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税務上の考え方が中心になりますが、分けて整理すると分かりやすいと思います。
マンションを売却して利益が出た場合、
譲渡所得の計算では「取得費」と「譲渡費用」を正しく区分することが大切です。
なお、ご自身が住んでいたマンションの売却であれば、
3000万円特別控除が使える可能性があります。
一定の要件を満たせば、譲渡益から3000万円を差し引けるため、
今回の利益額によっては、結果として税金がかからないケースも十分あります。
ですので、まずは「そもそも課税されるのか」という点から確認すると、
少し気持ちが楽になると思います。
まず、取得費に含められる代表的なものは、購入代金のほか、
購入時に支払った仲介手数料や登記費用の一部、不動産取得税、
そして資産価値を高めるために行ったリフォーム費用などです。
ご質問の内容であれば、購入時の仲介手数料は取得費に含めることができます。
また、キッチンリフォームも、単なる修理ではなく
設備を交換するなど資産価値を高める工事であれば、取得費として認められる可能性があります。
一方で、売却時に支払った仲介手数料は取得費ではなく
「譲渡費用」として売却益から差し引くことができます。
領収書については、税務署から確認を求められることもありますので、
残っているものは大切に保管してください。
もし10年以上前のリフォームの領収書が見当たらない場合でも、すぐに諦める必要はありません。当時の工事会社に記録が残っていないか確認したり、
通帳の振込履歴や契約書、見積書、工事写真など、
工事の事実や金額を客観的に説明できる資料が残っていれば、
補足資料として役立つ可能性があります。
ただし、最終的に経費として認められるかどうかは、証拠資料の内容を踏まえて判断されます。
申告期限まではまだ時間がありますので、
まずは購入時やリフォーム時の資料をできるだけ集めておくことをおすすめします。
3000万円特別控除が使えるかどうかも含めて整理しておくと、
申告の見通しがかなり立てやすくなります。
資料が揃っていれば税理士への相談もしやすくなりますし、申告の際も安心です。
判断に迷う工事費用については、
「建物の価値を高める工事なのか、それとも壊れたものを元に戻す修繕なのか」
で取り扱いが変わることがあります。
その点も含めて、資料を確認しながら整理していくと、間違いのない申告につながると思います。