不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/16

    ご相談のように、知人を通じて購入希望者をご紹介いただくことは、
    決して珍しいことではありません。

    ただ、今回は専属専任媒介契約を結ばれているとのことですので、その点だけは注意が必要です。

    専属専任媒介契約では、ご自身で買主様を見つけた場合であっても、
    一般的には契約している不動産会社を通して取引を進めることになります。

    そのため、知人の弟さんから内覧希望の連絡があったことを、
    そのまま担当の不動産会社へ伝えられるのが一番安心です。

    内覧の日程調整も含め、不動産会社に間に入ってもらうことで、
    契約から引渡しまでスムーズに進めることができます。

    また、知人同士の取引は安心感がある一方で、お金や契約が絡むと、
    ちょっとした認識の違いが後々のトラブルにつながることもあります。

    だからこそ、知人だから直接進めるのではなく、
    知人だからこそ第三者である不動産会社に間へ入ってもらう方が、
    お互いに安心して取引を進められるケースが多いと思います。

    ご相談者様としては、「手続きだけお願いすればいい」とお考えかもしれませんが、
    専属専任媒介契約では、そのような進め方は契約内容と異なる可能性があります。

    まずは担当の不動産会社へ事情をお伝えし、「知人から購入希望者を紹介していただいたので、
    この方をご案内してください」と相談されるのがよいでしょう。

    せっかくご縁があって現れた購入希望者です。
    そのご縁を大切にしながら、契約内容も守り、安心して最後まで取引を進めることが、
    売主様にとっても買主様にとっても一番納得できる方法だと思います。

  • 私が回答します

    山賀 達木

    株式会社トップトラスト

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/16

    ご相談内容を拝見しました。
    まず一番大事な点は、専属専任媒介契約と専任媒介契約とで、直接取引(自己発見取引といいます)の扱いが全く違うということです。

    ・専属専任媒介契約:自分で買主を見つけても、直接契約することは認められていません。必ず契約している不動産会社を通す必要があります。これを無視して直接契約を進めると、契約違反として、媒介契約に基づく報酬相当額の違約金を請求されるリスクがあります。
    ・専任媒介契約:自分で見つけた相手と直接契約すること自体は認められています(自己発見取引)。ただしその場合も、媒介契約書に「自己発見取引をする際は不動産会社に通知すること」といった条項が入っていることが多いので、事前に一言伝えておくのが基本です。

    タイトルには「専属専任」とありますが、もし本当に専属専任媒介契約であれば、知人の弟さんと直接交渉を進めること自体が契約違反になるリスクがあるので、まず手元の媒介契約書を確認して、専属専任か専任かをはっきりさせてください。ここが今回一番確認すべきポイントです。
    スーモのリンクを送っただけの行為自体は、公開情報を教えたにすぎないので特に問題にはなりません。ただ、今後内覧や条件交渉を進めるのであれば、契約形態にかかわらず、早い段階で不動産会社に「知人経由で買主候補が出てきた」ことを伝えておくことをお勧めします。
    「不動産会社には契約手続きだけ依頼したい」というお気持ちは分かりますが、実務的には、重要事項説明や契約書作成は宅建業者にしかできない専門業務なので、結局何らかの形で不動産会社に関与してもらうことになります。その場合、通常の仲介手数料がかかるのか、実費だけの精算で済むのかは会社によって対応が異なるので、直接交渉を進める前に、この点も含めて不動産会社に相談しておくのが安全です。
    まとめると、

    1.まず媒介契約書で専属専任か専任かを確認する
    2.専属専任なら、直接契約はできないので不動産会社を通す前提で進める
    3.専任であれば、直接交渉は可能だが、早めに不動産会社へ一報を入れ、契約手続きにかかる費用の扱いも確認しておく

    この順番で進めれば、トラブルを避けながら話を進められると思います。

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