不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/08/16

    理事長を外部の第三者に任せられるかについては、まず管理規約を確認した方がいいと思います。

    一般的には、管理組合の理事長は区分所有者の中から選ばれる仕組みになっていることが多く、
    「大変だから外部の人に交代してもらう」というように簡単にできるものではありません。

    また、規約に外部の人について何も書かれていないからといって、
    自由に外部の人を理事長にできるという意味でもありません。
    外部の第三者を役員として選任できるようにするのであれば、規約の変更など、
    管理組合として正式な手続きが必要になる場合があります。

    ただ、今回のご相談で一番気になったのは、外部の人を理事長にできるかどうかよりも、
    理事長であるご本人が一人で問題を抱えてしまっていることです。

    大規模修繕の業者選定で住民の意見が割れることはあります。
    特定の業者を推す方がいることも、それ自体は珍しいことではありません。

    だからこそ、理事長個人が「自分が正しいと思う業者を選ぶ」のではなく、
    複数社から見積もりを取り、選定条件を決め、理事会で検討し、
    その経緯を議事録に残すという形にしておくことが大切です。

    もし個人攻撃のような発言や強い圧力まで受けているのであれば、それは別の問題です。
    日時や発言内容などを記録したうえで、管理会社にも具体的に相談しておいた方がいいでしょう。

    理事長だからといって、住民同士の対立まで一人で解決する必要はありません。

    任期を2年間務めることだけを考えて我慢するのではなく、
    管理会社や必要に応じて専門家にも入ってもらい、
    「理事長個人の問題」ではなく
    「管理組合として処理する問題」に変えていくのが現実的だと思います。

    今回のようなケースでは、まず管理規約を確認し、そのうえで管理会社に「理事長個人ではなく、
    理事会・管理組合として対応できる方法はないか」と相談してみることをお勧めします。

    かなり気を遣う状況だと思いますので、無理に一人で抱え込まない方がいいですよ。

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