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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/08

    ご相談を拝見しました。大変お困りの状況と察します。
    実際、来客用駐車場を特定の住民が私物化して利用するケースは、他のマンションでも時折見受けられます。

    しかしながら、来客用駐車場はあくまで共有部分であり、管理規約または使用細則により「一時的な来客のために限り使用できる」旨の制限が設けられているのが一般的です。従って、規約等に反し特定の個人が、私的な目的で継続的に利用している状態は明確な規約違反といえるでしょう。

    本来、このような行為については、管理組合や管理会社が注意・指導を行い、改善されるべきです。しかし、ご相談内容からは、管理組合の対応が十分ではない、あるいは当該住人に改善する意志がない状況だと伺えます。

    法的には、民法や区分所有法第6条等の規定を根拠として、不法占有に対する差止め請求を行うことも可能です、ただし、そのためには費用と時間がかかり、その負担を相談者様が単独で負うのは現実的といえません。

    まずは、管理組合に対し書面もしくは内容証明郵便で強く対応するよう求められることをお勧めします。

    できれば、管理組合自身が原告となって差止め訴訟を提起してもらうのが、現実的かつ効果的な方法と思われるからです。

    それでも管理組合が対応しない、あるいは機能不全に陥っている場合には、管理組合自体の責任を追及する、または体制の見直しを求める必要性が生じるかもしれません。そのため、送付する書面については必ず控えを残し、記録を保管しておくようにご留意ください。

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