不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/09/10

    この相談は、結論としては「住所変更そのものはあり得る。
    ただし、勝手に住民票を移すのではなく、借入先に先に相談してください」で十分だと思います。

    連帯保証人だから夫と同じ住所でなければならない、と一律に決まっているわけではありません。
    一方で、住宅ローンは「その住宅に誰が住むのか」ということも契約上の重要な部分なので、
    金融機関への届出は必要です。
    実際、住宅金融支援機構も連帯保証人の住所変更について届出が必要としています。

    そのうえで、相談者が親の介護という事情を抱えているので、そこをちゃんと受け止める文章にすると、こんな感じが自然だと思います。

    親御さんの介護という事情であれば、
    奥様だけ住所を変更すること自体は、必ずしもできないという話ではありません。

    ただ、住宅ローンを組んだ後に連帯保証人の住所が変わる場合は、
    借入先の金融機関にきちんと届け出る必要があります。
    連帯保証人についても住所変更の届出を求めている金融機関があります。

    ですから、住民票を移す前に、
    まず銀行へ「親の介護のため、妻だけ一時的に別住所になる予定ですが、
    住宅ローンについて問題ありませんか」と相談してみるのが一番です。

    特に大事なのは、
    「妻が別住所になること」と「住宅ローンの契約をどう扱うか」は別の話だということです。

    連帯保証人であること自体は、住所が変わったからなくなるものではありません。
    奥様が別居することになっても、連帯保証人としての責任は基本的に残ります。

    また、親御さんの介護が一時的なものなのか、
    今後も長期間になるのかによって、銀行の対応も変わる可能性があります。

    今回のように、きちんとした事情があっての転居であれば、
    最初から「住所を変えたら住宅ローンがダメになる」と心配する必要はないと思います。

    私なら、まず銀行に事情をそのまま伝えて、必要な届出だけ確認します。

    「介護のため妻だけ住所を移します。夫はこれまでどおり融資対象の住宅に住み続けます」
    という話であれば、銀行としても事情を確認した上で手続きを案内してくれるはずです。

    変に黙って住所だけ変更してしまうより、先に金融機関へ相談しておく。
    それで十分だと思います。

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