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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/12

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    住宅ローン控除は持ち分だけではなく、住宅ローンの契約形態によっても控除対象となる借入金の額が変わります。住宅ローンの契約形態には、大きく分けて連帯債務とペアローンがあります。

    ◯ペアローン:ご夫婦それぞれが別々の住宅ローン契約を結びます。
    ◯連帯債務:ご夫婦が共同で1つの住宅ローン契約を結びます。

    相談者様は持ち分が50:50とのことですので、連帯債務であれば住宅ローンの年末残高を半分にした金額が、それぞれの控除対象となります。例えば、年末の借入残高が4000万円の場合、2000万円の0.7%(令和6年分申告)が所得税や住民税から控除されます。つまり、夫と妻それぞれ最大14万円が還付されるのです。

    会社員の場合、住宅ローン控除の確定申告は初年度のみで、2年目以降は必要書類を勤務先に提出すれば年末調整で控除が受けられます。多忙とは思いますが、独立でもしない限り通常は一度限りの手続きです。

    勘違いされている方も多いのですが、住宅ローン控除の申請は還付申告ですので、3月15日までの確定申告期間によらず、入居した年の翌年1月1日から5年間申請可能です。焦らず、必要書類を準備して手続きを行いましょう。なお、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、必要書類の確認や申告書の作成が簡単に行えます。

    以上、多少なり参考となれば幸いです。

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