不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2026/09/10
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- 更新日
- 2026/09/11
- [3回答]
153 view
相続放棄するつもりだったのに、実家の片付けを始めてしまった
亡くなった父に借金がある為、相続放棄をするつもりだったのですが
父が住んでいた実家の片づけを初めてしまいました。
傷んだ布団や壊れた冷蔵庫や炊飯器、衣類などを処分、通帳や権利関係の書類も探してまとめました。
現金も少し出てきたので一旦預かっています。
そのあとに、相続放棄をする場合は財産を処分するとできなくなるかもしれないと友人に言われ...
ゴミを処分しただけなので、相続放棄の手続きは可能ですか?
借金は消費者金融から500万円ほどです。
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ご相談を拝見しました。
確かに、民法第921条の規定に基づけば、相続財産を「処分(売却・贈与・廃棄など)」した場合、単純承認したとみなされ可能性があります。
ただし、衛生上の維持や害虫防止などの「保存行為」や「価値のないものの廃棄」については、一定程度容認される余地はあります。本件の場合、通帳や書類に整理や保管に関しては処分に該当せず、問題とされない可能性は高いと思われますが、一方で、家電製品の廃棄に関しては「財産の処分」とみなされるリスクが生じる可能性があります。
すでに処分してしまったものは仕方がないので、これ以降は不用品であっても一切処分・搬出しない配慮は必要でしょう。また、保管している現金は封筒などに入れ、「遺品から出た現金」などのメモを貼り、ご自身の財産とは明確に区別して保管しておく配慮が必要です。
続いて消費者金融への債務ですが、債権額が約500万円と高額であるため、家庭裁判所での手続きや、今後の債権者からの連絡に備える必要があります。
とはいえ、相続を放棄するご予定とのことですから、「家電を処分してしまったこと」「現金を預かっていること」を依頼予定の弁護士や司法書士に相談し、アドバイスをしてもらうのが最も安心です。 -
一切手を付けないことが理想ではありますが、廃棄物の処分にとどまるような場合には相続放棄のが認められ、債権者からもその効果否定されない場合は多々あります。
いずれにせよ、どこまでの事を行ったかによって対応が変わりますので、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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40代 女性
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271 view

相談先を選択してください

相続放棄をするつもりであっても、
実家を片付けたことだけで直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄との関係で問題になるのは、相続人が相続財産を「処分」した場合です。
民法では、相続財産を処分した場合、相続を単純承認したものとみなされることがあります。
今回のように、傷んだ布団や壊れた冷蔵庫、炊飯器、衣類など、
明らかに価値のない物をゴミとして処分したというだけであれば、
そのことだけを理由に相続放棄ができなくなるとは考えにくいです。
一方で、通帳や権利関係の書類を探してまとめたこと自体は、
財産を処分したわけではありません。
ただ、現金については別です。
相続財産であることが明らかな現金を見つけて「一旦預かっている」ということであれば、
その現金は使ったり、自分のものとして扱ったりせず、そのまま分けて保管しておくべきです。
今回のケースで重要なのは、「実家を片付けた」という事実だけではなく、
何をどのように処分したのか、そして現金などの相続財産をどう扱ったのかという部分です。
ですから、現時点で「もう相続放棄できない」と考える必要はありません。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすること自体は検討できます。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して、財産だけを残すという手続きではありません。
今回のように消費者金融から500万円ほどの借金があるのであれば、預金や現金、
不動産などの相続財産についても含めて整理した上で手続きを進める必要があります。
今後は、相続財産について勝手に売却したり、使ったり、処分したりせず、
見つかった現金や通帳、権利関係の書類などはそのまま保管しておくのが安全です。
そして、すでに処分した物については、何を処分したのか、いつ処分したのかを整理しておき、
その内容を家庭裁判所や相続を扱う弁護士などに正確に伝えて、
相続放棄の手続きを進めるのがよいと思います。
今回の話だけを見る限り、
「ゴミを捨ててしまったから、もう相続放棄はできない」という単純な話ではありません。
相続財産を処分したかどうかが重要です。