不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県川崎市麻生区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2024/12/28
- [2回答]
2866 view
1年分の固定資産税を支払いましたが、すぐにでもその不動産を売りたいです。
売りたい物件がありますが、1年分の固定資産税を支払ってしまいました。1年が経過しないうちにその物件を売った場合、支払済の固定資産税は手元に戻ってきますか?
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固定資産税都市計画税は1月1日の所有者に支払い義務があります。よって、年途中で売却したからといって、税務署から還付があるわけではありません。
しかし、不動産売買の慣行として、固定資産税等は日割り計算をするのが一般的です。よって、税務署からの還付ではなく、買主からの清算として手元に戻ってきます。
この際、東日本と西日本では日付の起算日が異なりますので、注意が必要です。あくまで慣行ですからその土地の起算日に合わせなくてはいけません。またこれは慣行にすぎませんから、清算をしない契約もあり得ます。契約書をよく見てください。
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30代 男性
- 売却
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20代 男性
- 売却
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40代 女性
- 売却
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- 投稿日
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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- 投稿日
- 2025/04/04
- [1回答]
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相談したいです
生前贈与でマンションなどを相.続していく場合どのように進めるのが良いですか? また、土地のみの贈与と駐車場の贈与などで進め方は変わるのでしょうか?
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/07/12
- [2回答]
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
- 2024/10/22
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30代 男性
- 売却
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- エリア
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
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- 売却
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- 投稿日
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支払い済みの固定資産税・都市計画税は、引渡日を境に日割りで清算されますので、ご安心ください。
これらの税は、1月1日現在の所有者に課せられます。
例えば4月1日に物件の引き渡しをされるお客様は、半年以上の税を余分に支払っている事となります。その場合は、過払い分の金額を買主様からお受け取りいただく事が可能です。