不動産購入のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    建物が建てられないエリア(地域)はあります。国土利用計画法という法律で定められている都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域という分類のなかに「市街化調整区域」と呼ばれる区域があります。

    この区域が、一般の住宅・店舗・事務所などの建物を建てることが禁止されているエリアです。実はこの他にも、建物が建てられない条件がありますので、こちらも簡単に記載いたします。ぜひ、参考にしてみてください。

    ・敷地が道路に2m以上接していない
    *道路に2m以上接していても、袋地になっている場合は建てられないケースがあります
    ・敷地の接している道路の幅員が、4m以上なければならない
    ・道路をつくる計画が、すでに決定している土地(都市計画としてよくあるパターンです)"

以下の記事もよく読まれています