不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 住宅ローン
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 兵庫県神戸市中央区
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- 投稿日
- 2024/09/03
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- 更新日
- 2024/09/03
- [1回答]
1927 view
ペアローンを組んだマンションの相続について
ペアローンを組んだマンションの相続について
夫には離婚歴があり、前妻の間に子供が2人います。
去年私と結婚し、新しくマンションをペアローンで契約予定なのですが、将来万が一夫に先立たれた場合、前妻との間の子供にマンションの相続権は発生するのでしょうか。
将来もめたくないので、できる限り対策をしておきたいです。
マンションの所有者を私名義、ローンは二人でペアローンを組むというのは可能なのでしょうか。
何かおすすめの方法があれば教えてください。
夫は年収600万円
私は300万円
購入予定のマンションは5,000万円です。
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4653 view

相談先を選択してください

将来の相続に関する心配をされていること、よく理解できます。この状況について、いくつかのポイントとおすすめの対策をご紹介します。
■前妻との間の子どもの相続権について
前妻との間に生まれた子ども達も、配偶者様の法定相続人となります。したがって、配偶者様が亡くなられた際には、その子ども達も相続権を持つことになります。これは日本の法律(民法)に基づくもので、避けることはできません。
また、遺言書を作成しても、子どもには遺留分(通常の法定相続分の半分)を請求する権利があります。
■マンションの所有者名義とローンの組み方
ペアローンでは名義をあなた単独にすることは出来ません。共有名義もしくは共有持ち分となります。あなたの単独名義にするには、あなたご自身だけでローンを組む必要があります。ただし、ローンを組めるかどうかは与信(支払能力の審査)次第であり、あなたの年収を基に考えると、物件価格に対しての借入金額は非常に厳しくなると考えられます。
■おすすめの対策
もめ事を避けるために、以下の対策を検討してみてください。
①遺言書の作成
配偶者様が遺言書を作成し、マンションの相続について明確にしておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。当初の予定通りにペアローンを組む場合でも、遺言書でマンションの相続先をあなたに指定することが可能です。ただし、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権があるため、これを完全に無視することはできません。
②生命保険の活用
前妻の子ども達の相続額に相当する金額を生命保険で備える「代償分割」という方法があります。配偶者様が生命保険に加入し、あなたを受取人に指定します(受取人を前妻の子ども達にしないことがポイントです)。受取った保険金を、あなたが前妻の子どもに渡すことで、不動産などの相続財産を分割しなくても済むようにする方法です。
③婚前の資産は分けておく
結婚後の資産は夫婦の共有財産とみなされるため、相続時にどこまでが配偶者様の資産だったのかで争うことにもなります。婚前に貯めた資産は、結婚後のものとは別だと明確に分けられるように、結婚後のお金の管理はすべて結婚前とは別の口座(銀行も証券会社も)で管理することをお勧めします。
まとめ
この問題は法的にも非常に複雑ですので、専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士や司法書士に相談して、具体的な対策を立てることが将来の安心につながります。