不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 住宅ローン
- 30代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県神戸市中央区
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- 投稿日
- 2024/09/03
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- 更新日
- 2024/09/03
- [1回答]
462 view
ペアローンを組んだマンションの相続について
ペアローンを組んだマンションの相続について
夫には離婚歴があり、前妻の間に子供が2人います。
去年私と結婚し、新しくマンションをペアローンで契約予定なのですが、将来万が一夫に先立たれた場合、前妻との間の子供にマンションの相続権は発生するのでしょうか。
将来もめたくないので、できる限り対策をしておきたいです。
マンションの所有者を私名義、ローンは二人でペアローンを組むというのは可能なのでしょうか。
何かおすすめの方法があれば教えてください。
夫は年収600万円
私は300万円
購入予定のマンションは5,000万円です。
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連生団信のメリットとデメリットが知りたい
夫婦ともに30代で共働き、今まさに住宅ローンの本審査を進めています。 物件価格が高めのため、収入合算+ペアローンを検討しており、「連生団信」の加入を勧められています。 たしかに、どちらかが万が一のときにローンが全額ゼロになるという仕組みは安心感があります。 特に子どももいる家庭としては、保険的な意味でも魅力的に感じています。 ただ調べていくうちに、団信保険料が高くなる/金利が上乗せされる/団信付きローンだと他行との比較がしにくくなるなど、いろんな落とし穴があることも知り、今は慎重になっています。 また、もし今後離婚などでローンを分ける必要が出てきた場合、連生団信だとややこしいのでは?という心配もあります。
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ペアローンでの離婚後について
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夫婦でペアローンを考えている者です。 二人とも正社員で年収も安定しています。 3歳の双子がいますが、夫や祖父母に協力してもらいながら お仕事もできているので夫と話し合い、ペアローンで住宅購入を考えています。 もしも離婚することがあった場合、私と子供は住み続け 支払いも変わらずしていこうと、夫と話し合いで決まっています。 こうして決めていても離婚時の手続き関係などは大変なのでしょうか?
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ペアローンの場合の持ち分の決め方は?
ペアローンで住宅購入を検討しています。 物件は4,000万の中古マンションで、夫は年収600万円、私は400万円です。 借入額は夫が2,000万円、私が1,500万円、頭金は私が500万円用意する予定です。 ペアローンの場合、持ち分の設定は借入金額に比例するのでしょうか。それとも、双方の話し合いで決めて良いのでしょうか。 また、もし将来子供をもち私の収入が減る可能性があっても、夫がその分支払いを行えれば問題ないのでしょうか。
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現在の状況 ・4年前にマンション購入をし、現在住んでいる ・このマンションで両親に住んでもらい、新居を購入したい ・新居は私と夫、子どもが住む予定 ・名義人は私本人 ここからさらに私が居住用として住宅ローンを再度借りることはできますか? 収入事情は詳しくはお話しできませんが、 主に私が働きお金も多く持って帰ってきているので、住宅ローンを組むなら私になります。
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将来の相続に関する心配をされていること、よく理解できます。この状況について、いくつかのポイントとおすすめの対策をご紹介します。
■前妻との間の子どもの相続権について
前妻との間に生まれた子ども達も、配偶者様の法定相続人となります。したがって、配偶者様が亡くなられた際には、その子ども達も相続権を持つことになります。これは日本の法律(民法)に基づくもので、避けることはできません。
また、遺言書を作成しても、子どもには遺留分(通常の法定相続分の半分)を請求する権利があります。
■マンションの所有者名義とローンの組み方
ペアローンでは名義をあなた単独にすることは出来ません。共有名義もしくは共有持ち分となります。あなたの単独名義にするには、あなたご自身だけでローンを組む必要があります。ただし、ローンを組めるかどうかは与信(支払能力の審査)次第であり、あなたの年収を基に考えると、物件価格に対しての借入金額は非常に厳しくなると考えられます。
■おすすめの対策
もめ事を避けるために、以下の対策を検討してみてください。
①遺言書の作成
配偶者様が遺言書を作成し、マンションの相続について明確にしておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。当初の予定通りにペアローンを組む場合でも、遺言書でマンションの相続先をあなたに指定することが可能です。ただし、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権があるため、これを完全に無視することはできません。
②生命保険の活用
前妻の子ども達の相続額に相当する金額を生命保険で備える「代償分割」という方法があります。配偶者様が生命保険に加入し、あなたを受取人に指定します(受取人を前妻の子ども達にしないことがポイントです)。受取った保険金を、あなたが前妻の子どもに渡すことで、不動産などの相続財産を分割しなくても済むようにする方法です。
③婚前の資産は分けておく
結婚後の資産は夫婦の共有財産とみなされるため、相続時にどこまでが配偶者様の資産だったのかで争うことにもなります。婚前に貯めた資産は、結婚後のものとは別だと明確に分けられるように、結婚後のお金の管理はすべて結婚前とは別の口座(銀行も証券会社も)で管理することをお勧めします。
まとめ
この問題は法的にも非常に複雑ですので、専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士や司法書士に相談して、具体的な対策を立てることが将来の安心につながります。