不動産住宅ローンのお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/06/15

    古森正樹

    コンサルティングジャパン株式会社

    • 愛知県
    • 不動産会社

    離婚における

    1.
    住宅ローンの支払について
    原則、ローンの契約者が払うことになります。
    なお不動産を売却する際には、事前にローン会社へ相談してください。

    2.
    不動産を売却した場合のローンの取り扱い
    ローンの残高以上の価格で不動産が売却できた場合には、ローン会社へ残高分を全額返済し、抵当権の抹消をしてもらいます。
     
    高く売れ手元に現金が残ったら、財産分与 の対象となります。
    その一方で、ローン残高以下の金額でしか売却できなかった場合には、以下のような非常に残念な結果となります。
    不動産を売却する際には、(一般的に)抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消 = ローンの全額返済 となるため、不足額を持ち出ししなくてはなりません。

    要するに、(一般的に)所有権を移転する際に、不足分の現金を用意する必要があります。

    売ってしまったら 通常はもう費用負担はなくなりますが、上記2の場合で不足額が生じた場合にどうするのか、をあらかじめ考えておく必要があります。

    誰かが一時的に立て替えるのか、それとも別のローンを組むのか、夫婦でいままで貯蓄してきた預金から負担するのか、それによっても異なってきます。
     
    不動産の売却を考えているのでしたら、早めに夫婦で相談し、信頼できる不動産会社に査定してもらい、金融機関に相談へ行きましょう。

    なお、金融機関へ早期完済する場合、早期完済手数料が必要なことがありますので、そちらもあわせて金融機関へ確認されると良いでしょう。

    ちなみにこちらは参考情報ですが、固定資産税都市計画税の清算は、「日割り計算」となり、起算日は地域によって異なります。

    名古屋市内は主に4月1日が起算日、東京では主に1月1日を起算日とすることが多いです。 

    また「譲渡税」のことについてもあらかじめ知識を得ておいた方が良いと思います。(国税庁のホームページに記載があります)

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/06/15

    松井陽介

    ハウスドゥ!北区黒川店

    • 愛知県
    • 不動産会社

    住宅ローンの負担支払いは基本的に住宅ローンの債務者(登記上の所有権者)になります。

    ただし、離婚調停の協議結果により支払い負担が変わる場合もございます。

    離婚後、夫婦どちらが当該住宅を使用するのか、等です。

    途中で売却された場合の負担支払いにつきましても離婚調停等の話合いの結果によると思われます。

    また、夫婦間譲渡や、離婚後に元夫または元妻に譲渡されるケースもございます。

    ご売却の場合、不動産会社により売却手段が変わり、それに伴って売却価格も選ぶ不動産会社により大きく異なってきます。

    3社程度にご相談されることをおすすめします。

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