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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/06

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談拝見しました。

    まず前妻との子供であっても、被相続人の子であることに違いありません。したがって、第1順位の法定相続権を有することになります。これは、相談者様との間に子ができた場合であっても割合に差は生じない権利です。

    したがって、事前に対策を講じる必要があるでしょう。

    ご存じかと思いますが、ペアローンは同一の金融機関で夫婦それぞれがローンを組む方式です。多くの場合、夫婦それぞれが債務の連帯保証人になりあいます。物件の所有権は資金負担割合に応じ按分した名義となります。

    借入が5000万円の場合、所得金額から勘案すると債務はおよそ3300万円と1700万円の内訳となり、それに伴う持分割合は7/10:3/10が妥当でしょう。多少比率は変えられますが、ペアローンの性質上、相談者様単独で所有権を持つのは困難だと思われます(絶対とは言い切れませんが、可能性は低いでしょう)


    解決策としては実子(前妻の子)に相続権を予め放棄して貰うことです。ただし、誓約書や念書などではなく、家庭裁判所の許可が必要です。また、その手続きは子自らが行う必要があります。このようにハードルの高い案件ですので、専門士業に相談されることをお勧め致します。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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