不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 住宅ローン
- 30代
- 女性
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- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
- 2024/09/06
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- 更新日
- 2024/09/06
- [1回答]
2030 view
ペアローンを組んだマンションの相続について
夫には離婚歴があり、前妻の間に子供が2人います。
去年私と結婚し、新しくマンションをペアローンで契約予定なのですが、将来万が一夫に先立たれた場合、前妻との間の子供にマンションの相続権は発生するのでしょうか。
将来もめたくないので、できる限り対策をしておきたいです。
マンションの所有者を私名義、ローンは二人でペアローンを組むというのは可能なのでしょうか。
何かおすすめの方法があれば教えてください。
夫は年収600万円
私は300万円
購入予定のマンションは5,000万円です。
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はじめまして、良い方法があれば教えていただきたいです。 現在事実婚(男女で住民票共に世帯主)にて生活をしております。 住居(マンション)のリフォームを考えていまが、パートナーが所有者で住宅ローン債務者で返済中の住居です、事実婚と言うこともありパートナーに何かあれば相手パートナーには何も権利(相続など)が無いことを避けるため公正証書の作成なども考えておりましたが、リフォームを考えたこの機会に、パートナーの住居を相手パートナーが買う(ローン残金とリフォームローン込みで)相手パートナーが新たに住宅ローンを組む(出来る限り手持ち資金は手を付けたくないため)方法は可能なことなのか、やはり税金面で面倒なことになるのか、などなど可能な方法があるのか教えていただきたいです。
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こんにちは。 住宅ローンの仮審査後の団信告知についてご意見頂ければ幸いです。 団信の告知事項で下記の記載がありました。 【告知1】 以下のいずれかに該当しますか? ・現在入院中 ・過去3ヶ月以内に治療を目的とした入院を医師からすすめられた 【告知2】 過去3年以内に病気により2週間以上連続して入院をしたことはありますか? 【告知3】 「過去3年以内に対象となる病気で以下のいずれかに該当しますか?対象となる病気は「対象となる病気一覧(告知3)」でご確認ください。 ・手術を受けた ・2週間以上にわたり※医師の診察・検査・投薬・治療(経過観察による指示・指導※ を含みます)を受けた」 対象となる病気一覧(告知3) 【精神・神経】 統合失調症 双極性障害(躁うつ病) 認知症 アルコール依存症 パーキンソン病 パーキンソン症候群 私は過去3年以内に発達障害(ASD)、適応障害、不安障害で心療内科を通院しているのですが、これらは告知対象に該当しますでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、ご意見頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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ご相談拝見しました。
まず前妻との子供であっても、被相続人の子であることに違いありません。したがって、第1順位の法定相続権を有することになります。これは、相談者様との間に子ができた場合であっても割合に差は生じない権利です。
したがって、事前に対策を講じる必要があるでしょう。
ご存じかと思いますが、ペアローンは同一の金融機関で夫婦それぞれがローンを組む方式です。多くの場合、夫婦それぞれが債務の連帯保証人になりあいます。物件の所有権は資金負担割合に応じ按分した名義となります。
借入が5000万円の場合、所得金額から勘案すると債務はおよそ3300万円と1700万円の内訳となり、それに伴う持分割合は7/10:3/10が妥当でしょう。多少比率は変えられますが、ペアローンの性質上、相談者様単独で所有権を持つのは困難だと思われます(絶対とは言い切れませんが、可能性は低いでしょう)
解決策としては実子(前妻の子)に相続権を予め放棄して貰うことです。ただし、誓約書や念書などではなく、家庭裁判所の許可が必要です。また、その手続きは子自らが行う必要があります。このようにハードルの高い案件ですので、専門士業に相談されることをお勧め致します。
以上、多少なり参考になれば幸いです。