不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 住宅ローン
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県朝霞市
-
- 投稿日
- 2024/06/30
-
- 更新日
- 2024/07/12
246 view
事情がある場合、住宅ローンの減額をすることはできるのでしょうか
先日父が病気になりました。
病状も悪化しており、仕事はできていません。
今後住宅ローンは私が代わりに払う形になります。
ですが住宅ローンは毎月12万、他にも保険料や入院費とかかり、私には家庭もあるので正直支払うのがきついなと感じています。
父は親戚とは長年付き合いをしていなく、援助を受けることも難しいです。
この場合、金融機関に事情の説明をして住宅ローンの返済額を減らしてもらうことはできるのでしょうか。
いい方法を教えてください。
-
お父様の病状が心配なうえに、金銭的な負担も生じてしまい辛い状況ですよね。
まず、お父様の病状が「団体信用生命保険」が適用される条件には該当していないか確認ください。
団体信用生命保険とはローンの借入者が死亡、高度障害など一定の条件に該当した場合、ローンの残額がゼロ、もしくは減額される保険です。
保険が適用されれば、もしかしたらローン残額がゼロになるかもしれません。
もし団体信用生命保険が適用されないのであれば、金融機関に「ローン残高の減少」か「ローン期間の延長」を相談してみましょう。
ローン残高の減少が認められれば返済総額も月々返済も減り、期間の延長が認められれば返済総額は変わらないものの、月々返済額は減ります。
ただし、現状の支払額を見る限り、贈与税の課税対象になっている点にはご注意ください。年間100万円以上をお父様に贈与している状態であるため、贈与税の申告・納税をしないと、罰則を受けて税額が増えてしまうかもしれません。
とにもかくにも、まずは金融機関に相談し団体信用生命保険が適用されるか聞き、適用されないなら減額を相談しましょう。 -
初めまして。不動産売却サポート関西土井と申します。
大変かと思いますが、金融機関にご相談頂くことが一番良いと思います。
金融機関によっても対応が異なる場合もあるかと思いますが、そことお話をしないと何も解決しませんので、できるだけ早く相談に行けば今後の対応も判断できると思います。
参考になれば幸いです。 -
ご相談拝見しました。
病気により就労不能となったお父様の住宅ローンを肩代わりされているとのこと。大変、親孝行な話ではありますが、お父様が復職して自分で支払いできるまで回復される見込みはあるのでしょうか?
病気やリストラ等で一定期間返済が困窮する場合、金融機関に相談して了解を得られれば、利息のみの支払(一体期間のみ)や、返済期間を延長して月々の支払い額を減らすことは可能です。
コロナ禍に住宅ローンの返済に困窮される方が多かったこともあり、金融庁は各金融期間に、返済困窮者から相談があった場合には対応し、可能な措置を講じるように通達したこともあり、金融機関が柔軟な体制で相談に応じてくれる土壌ができているからです。
しかし、相談に応じてくれるとはいっても、返済見直し計画等が現実性の低いものである場合は応諾しません。
したがって復職する可能性のない状態で返済期間を延長し、月々の返済額を減らして欲しいとの要望が、そう簡単に承認されることはないと考えられます。
相談者様が連帯保証人になるなどの条件を承諾することで承認される可能性はありますが、責任を丸抱えするのが最善だとは思えません。
また、返済を肩代わりしている状態は、厳密に言えば子から親への生前贈与にあたります。融資返済額が年間144万円で、それ以外に保険料等も負担しているということは、贈与額は年200万円に近い額になっているでしょう。非課税上限である110万円を超えていることは明らかですので、贈与税の申告が必要(当然、支払いも)です。
このような理由から、現実問題として現在の状態を維持するのは困難だと推察されます。
したがって以下のような方法を検討されてはいかがでしょうか。
①住宅ローンを消滅させる
預貯金や売却による一括弁済
②お父様の所有物件を収益化する
賃貸運用等
無論、金融機関に窮状を説明し、返済額の見直しについて相談してみてからで構いませんが、お父様とご相談者様それぞれの生活が破錠しないよう、現実的な対策を講じることが肝要かと思います。
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