不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/09

    角田浩崇

    イエステーション博多店 (株)コムハウス

    • 30代
    • 福岡県
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。

    新居の建設遅延により、賃貸アパートの家賃と新居の住宅ローンの支払いが重なる可能性があるとのことですね。以下の対策を検討してみてください。

    1. 賃貸物件の解約通知を確認・調整する
    賃貸契約では、退去の1カ月前までに解約通知を行うことが一般的です。新居の完成予定日に合わせて、賃貸物件の解約日を調整することで、家賃と住宅ローンの二重支払い期間を最小限に抑えることができます。解約通知の期限を過ぎると、余分な家賃を支払う必要が生じるため、早めの確認と対応が重要です。

    2. 住宅ローンの返済開始時期を金融機関に相談する
    住宅ローンの返済は通常、新居の引き渡し後に開始されますが、状況によっては返済開始時期の調整が可能な場合もあります。例えば、元金の返済を据え置き、利息のみを支払う「元金据置期間」を設けることができる金融機関もあります。ただし、この場合でも利息の支払いが発生するため、事前に詳細を確認し、金融機関に相談することをおすすめします。

    3. 建設会社や不動産会社に相談する
    新居の建設が遅延している場合、建設会社や不動産会社に遅延の理由や今後のスケジュールを確認し、可能であれば引き渡し時期の前倒しや工期短縮の交渉を行うことも検討してください。また、遅延による損害補償や仮住まいの手配など、サポートが受けられる可能性もありますので、相談してみる価値はあります。

    4. 資金計画の見直し
    家賃と住宅ローンの二重支払いが避けられない場合、一時的な出費増加に備えて資金計画を見直し、必要に応じて生活費の見直しや一時的な支出の抑制を検討しましょう。また、親族からの一時的な資金援助や、金融機関の短期融資を利用することも選択肢の一つです。

    (相談先)
    ・金融機関の担当者:住宅ローンの返済開始時期や元金据置期間の設定について相談できます。

    ・建設会社や不動産会社の担当者:建設遅延の状況確認や引き渡し時期の調整、遅延による補償について相談できます。

    ・ファイナンシャルプランナー:資金計画の見直しや二重支払い期間の資金繰りについて専門的なアドバイスが受けられます。

    これらの対策と相談を通じて、家賃と住宅ローンの二重支払い期間を最小限に抑え、負担を軽減できるよう努めてください。

    以上、参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/09

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    内容から竣工が遅れている状態だとお察しいたします。その場合、建物の表題登記など一連の登記手続きが行えないということですから融資は実行されません。

    もっとも、建物表題登記は、基礎工事・外壁・屋根工事が完了して足場が外され、外からは通常建物と認識でき、かつ内装(クロス等の内壁紙)作業が完了している段階で申請可能ですが、一般的に支払い(融資の実行)は建物が竣工してからでしょう。その場合、住宅ローンの返済開始は融資実行の翌月もしくは翌々月からの開始になります。

    竣工が遅れることにより、賃貸借契約の解約通知期日を超え賃料が発生することはありますが、請負契約書(又は売買契約)に記載された、引き渡し遅延による損害金の特約はどのようになっているでしょうか?

    工事の遅延が工務店の責に帰する事由でなければ免責される可能性はありますが、その場合でも想定外の家賃負担について交渉できる余地はあると思います。

    まずは請負契約書(又は売買契約)の内容を確認すると同時に、営業担当者との交渉をお勧めいたします。

  • 私が回答します

    ご相談、拝見いたしました

    お支払いが重なると、大変かと思います
    建築会社との、請負契約は、どのようになっているでしょうか、まずは、ご確認ください
    建築会社に取っては、工期は、お客様とのお約束の為、かなり大事な事項となりますので、工期が遅れるということは、ローンの資金で、中間資金等が出ている場合は、金利が発生いたします。
    お客様には、損害を与えることとなりますので、建築会社へ、資金の支払いと賃料が重なる事を、請負契約書内容を確認の上、ご相談したほうが良いとおもいます。

    ご参考になれば、幸いです

以下の記事もよく読まれています

この質問に回答する