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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/15

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    一般的な売買契約の手付金は20%以下で設定されることが大半です。不動産業者が売主となる場合は売買価格の2割を超えて手付金を受領できないため、それが慣習化しているのです。

    しかし、当事者双方が一般の方であれば手付金の額に制限はなく、合意により自由に設定できます。ですが、多く支払うことに特段のメリットはありませんから2割位内にしておくほうが良いでしょう。

    手付金には、契約の成立を証明する「証約手付」と、契約の解除権を留保する「解約手付」、契約解除の際に違約金となる「違約手付」の3種類があります。不動産の売買契約においては、証約手付や解約手付の性格で合意しても解約手付性を持たせることが一般的です。

    つまり、契約書の条項に「当事者の一方(相手方)が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を支払って契約を解除できる」と記載するのです。

    尚、契約締結後に手付金が戻されるケースとしては、融資承認が得られなかった場合に契約を解除する「ローン特約」、あるいは引き渡し前の滅失や毀損、確定測量の不調などに対応すべく「白紙解除条項」を定めた場合です。

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