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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2022/09/27

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    決済延期は、最近よくある話ですよね。コロナの影響で引渡し遅れるとかって。
    不動産業界で契約の約定日より決済を延ばす場合は、売主と買主で決済期日延期の覚書を締結して決済延期します。
    決済日を延期というのは契約で取り決められた内容を変更するということになるので約定日を過ぎて引き渡しができない等は、違約や損害賠償請求の可能性はあると思います。しかしながら、損害賠償請求するにも相手方に故意や過失があるかどうかがポイントになってくると思います。
    ご相談者様にしたら決済日から逆算して引越等準備もされていたと思いますので納得いかないですよね。お気持ちはわかります。
    決済延期で相手方に損害賠償請求するという場合、相手方に故意過失があるなら損害賠償出来る可能性はあると思いますが、相手方に故意や過失等がなく、仕方ないような場合は、損害賠償を請求するというのは難しいのではないかと思います。
    標準的な不動産売買契約書には、契約違反による解除のことが記載あります。相当期間定めて履行着手するよう催告しても応じない場合は、契約解除や損害賠償請求出来る等が書いてあります。
    どういう内容で契約しているかにもよると思うのですが手数料や売買代金の一部減額等の交渉をしてみてはいかがでしょうか?
    売主(建売業者)としては、建築コスト上がってるから減額応じるか分からないですが、仲介業者は少なからず建売業者からも手数料もらっているので、仲介手数料から値引きしてもらうようにしたらどうですかね?



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