不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府池田市
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- 投稿日
- 2025/02/06
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- 更新日
- 2025/02/07
- [1回答]
171 view
登記簿に記載されている坪数と実測値が異なるケースでの売却について
法務局に届けている登記簿に記載の坪数(㎡)と実測値が異なる場合、登記簿通りに売却する場合は、何も問題なく売却が可能かと思いますが、実測値の方が登記簿記載の坪数(㎡)が大きい場合において、実測値で売却を希望する場合は、どのような手続が必要になりますか?
実測値の場合は、実際に計測が必要になるかと思いますが、過去に計測した資料があれば、再度実測の必要は無いのでしょうか?
また、実測値にて登記する場合は、過去分の固定資産税は、追徴が必要でしょうか?
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20代 女性
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固定資産税がかからない土地、売却か?相続か?
父が100平米の土地を保有していることを最近知り、売ってしまった方が良いのか、そのまま放置でも良いのか悩んでいます。 父の話によると、土地の場所が遠方で、そこまで手入れが出来ておらず数十年放置しっぱなしだそう。 隣の土地との境界は分けているそうなのですが、管理は出来ていない状況だそうです。 父も高齢になってきたので、その土地を売るべきか売らないべきか、相続すべきか悩んでいます。 土地の評価額があまりにも低く課税最低限以下の土地で、固定資産税は発生していないので、そのまま保有しても何も変わらないと考えています。 もし売却する場合土地の整備に費用がかかると思いますが、今のまま保有してもお金はかからないのでそのまま放置でもよいかなと考えています。 もしこの土地を私が相続することになった場合のデメリットはあるのでしょうか?ぜひ専門家の皆さんから忌憚ないアドバイスをいただきたいです。
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50代 その他回答
- 売却
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担当変更
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 福岡県福岡市東区
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共有持分の売却についてのアドバイスをいただきたい
私は40代の会社員で、数年前に親から相続した不動産の共有持分を持っています。 この物件は兄弟と共有しており、私が持っているのは全体の3分の1の持分です。 物件自体は古い一軒家で、現在は賃貸に出しているわけでもなく、空き家の状態が続いています。 維持費や固定資産税の負担が重く、できれば売却したいと考えていますが、なかなかうまくいかず悩んでいます。 まず、兄弟と話し合って物件全体を売却することを提案しましたが、兄弟は「将来的に使うかもしれないから」と売却に消極的です。 私自身は、今後もこの物件を活用する予定がないため、できれば早く手放したいのですが、共有者全員の同意が必要なため、話が進みません。 私の持分だけを売却することも考えましたが、共有持分だけを買い取ってくれる人を見つけるのは難しいと聞きました。 実際に不動産業者に相談しても、「共有持分の売却は買い手が限られるため、時間がかかる可能性がある」と言われてしまいました。このままでは、いつまでも維持費を払い続けることになり、経済的な負担が増すばかりです。 また、共有持分を売却する際の法律的な手続きや、税金の問題についても不安があります。特に、売却が成立した場合、どのような税金が発生するのか、また、手続きに必要な書類や流れについて詳しく知りたいです。 このような状況で、どのようにすれば共有持分をスムーズに売却できるのか、また、兄弟との話し合いをどのように進めれば良いのか、アドバイスをいただければと思っています。共有持分の売却についての知識や経験をお持ちの方からの助言をお待ちしています。長々と失礼しました。
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40代 女性
- 売却
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- エリア
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40代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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60代 男性
- 売却
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
土地を売買する場合、公簿取引と実測取引のいずれかを選択して行います。実測取引で契約を行う場合は具体的な根拠を明示する必要があり、通常は新たに測量を実施してから行います。
すでに確定測量図が存在している場合には測量する必要はありませんが、昭和35~52年前に作成された地積測量図は精度が低く信頼に値しないケースは多く、単に現況を測量化した図面に過ぎない現況測量図も実測取引の根拠たりえません。
実測取引が行えるのは、官民など利害関係者が立会して境界確認を行った、精度の高い測量図が存在する場合に限られます。
また、測量図の信頼性は別として、相談者様のケースでは登記簿より実測値の方が大きいとのことですから、取引前に地積更正登記を求められる可能性があります。地積更正登記は義務ではありませんが、土地の大きさが増加することで固定資産評価は上がり、固定資産税も増額されます。
信頼できる確定測量が存在し、公簿面積より土地が大きいことを知りながら固定資産税の増額をまぬがれるため地積更正登記を怠たり、それが悪質であると判断された場合には追徴課税の対象とされる可能性はあります。ただし、その判断は各自治体によります。
いずれにしても測量図面の精度を確認してから判断されると良いでしょう。