不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府池田市
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- 投稿日
- 2025/02/06
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- 更新日
- 2025/02/07
- [1回答]
270 view
登記簿に記載されている坪数と実測値が異なるケースでの売却について
法務局に届けている登記簿に記載の坪数(㎡)と実測値が異なる場合、登記簿通りに売却する場合は、何も問題なく売却が可能かと思いますが、実測値の方が登記簿記載の坪数(㎡)が大きい場合において、実測値で売却を希望する場合は、どのような手続が必要になりますか?
実測値の場合は、実際に計測が必要になるかと思いますが、過去に計測した資料があれば、再度実測の必要は無いのでしょうか?
また、実測値にて登記する場合は、過去分の固定資産税は、追徴が必要でしょうか?
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30代 男性
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- エリア
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30代 男性
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50代 男性
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住み替え
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50代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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築20年のマンションを売却予定です。 子どもの独立を機に、夫婦で都心に住み替える計画ですが、 3社に査定を依頼したところ、相場より2割ほど低く提示されました。 特に1社からは「今は供給過多なので、時間をかけてじっくり売りましょう」 と専任媒介を勧められましたが、相場より安く売らされるのではと心配です。 専任の方がいいんでしょうか… 供給過多の状態は時間をかければ変わるのですか? 教えていただけると嬉しいです。
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50代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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- エリア
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 大阪府大阪市住吉区
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- 投稿日
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60代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
土地を売買する場合、公簿取引と実測取引のいずれかを選択して行います。実測取引で契約を行う場合は具体的な根拠を明示する必要があり、通常は新たに測量を実施してから行います。
すでに確定測量図が存在している場合には測量する必要はありませんが、昭和35~52年前に作成された地積測量図は精度が低く信頼に値しないケースは多く、単に現況を測量化した図面に過ぎない現況測量図も実測取引の根拠たりえません。
実測取引が行えるのは、官民など利害関係者が立会して境界確認を行った、精度の高い測量図が存在する場合に限られます。
また、測量図の信頼性は別として、相談者様のケースでは登記簿より実測値の方が大きいとのことですから、取引前に地積更正登記を求められる可能性があります。地積更正登記は義務ではありませんが、土地の大きさが増加することで固定資産評価は上がり、固定資産税も増額されます。
信頼できる確定測量が存在し、公簿面積より土地が大きいことを知りながら固定資産税の増額をまぬがれるため地積更正登記を怠たり、それが悪質であると判断された場合には追徴課税の対象とされる可能性はあります。ただし、その判断は各自治体によります。
いずれにしても測量図面の精度を確認してから判断されると良いでしょう。