不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/02/11

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    ペアローンは原則として、一つの物件に対し夫婦それぞれが単独名義で住宅ローンを組む方法です。したがって、どちらか一方の単独名義にすることはできません。

    配偶者の単独名義で融資を申し込む、あるいは奥様を主たる債務者として収入合算で申し込み、持ち分を調整する方法が選択肢として考えられます。

    もっとも、子の相続権(遺留分)を侵害することは許されません。不動産に限らず、単独名義の預貯金などについても相続権は及びます。その点についても留意される必要があるでしょう。

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