不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/19

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    最新の適用条件でも、相談の趣旨に関して特段の変更はありません。

    住宅ローン控除は居住物件に対する税控除ですが、床面積が50㎡以上で、そのうち2分1以上を居住用としていれば適用要件を満たします。ただし、事業用床面積が10%を超えるため全額控除はできず、80%の居住用部分のみが控除対象となります。そのため、事業用と居住用の床面積に基づいて、建物評価額を適切に分け申告する必要がある点に留意が必要です。

    個人事業主として住宅ローン控除を受けるには、これ以外にも様々な条件と満たす必要があります。経費申告においても、正確な記帳と適切な経費計上が不可欠となりますので、必要に応じ専門家に相談するなどして漏れ落ちがないよう心がける必要があるでしょう。

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