不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/02/11
-
- 更新日
- 2025/02/12
- [2回答]
102 view
マンションの取得費がわかる資料がない場合、新築売出時の資料でも大丈夫ですか?
マンションを売却しました。譲渡所得税の計算をする際に、取得時の金額がわかる資料が必要かと思うのですが、
探してもみつからずに相談したところ、不動産仲介業者の方が売却したマンションが販売された当時の部屋ごとの価格一覧表を探し出してきてくれました。
ただこの資料に記載されている価格が購入価格だという証明になるのでしょうか....
詳しい方いたら教えてください。
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ご相談内容を拝見しました。
マンションを売却したが、税務申告をするときに取得費が不明で、不動産仲介業者の方が売却したマンションが販売された当時の部屋ごとの価格一覧表を提供され、これで証明できるかということですね。
この資料の一覧の中の価格と売却されたマンションが紐付けられるのであれば、認めてもらう可能性があります。売買契約書がない理由や、この不動産業者に一覧の説明を税務署への申述書として補足してもらえれば補強材料になります。一度、税務署に直接聞いてみるとよいでしょう。その前に契約書や重要事項証明書、住宅ローン契約書や返済表をもう一度、お探しになることをお勧めします。
認めてもらうのが難しい場合、税務署が要求する資料を集めることで再度、確認してみます。より客観的な証拠を求められるので、例えば、
1. 固定資産税評価額証明書や土地の路線価
2. 国税庁が公表している標準建築単価とマンションの広さから建物価額を推測する。土地は固定資産税評価額から計算する
築年数が不明ですので償却がどれくらい進んでいるか不明ですが、築年数が浅い場合は、概算取得費という売却価格の5%で低く計算されるので譲渡所得税が多く計算される可能性が高いです。従い、いろいろな方法で補足しあいながら税務署に認めてもらうようにするとよいと思われます。
税務申告ですので、税理士に相談するか、ご自分で税務署にきちんと下調べや主張を持って相談にいかれるとよいです。又は、国税庁のナビダイアルで聞いてみるのもよいでしょう。
以上ご参考まで。 -
ご相談を拝見しました。
残念ながら分譲当時の販売パンフレット等の資料を、売買価格の根拠とするのは難しいでしょう。ご存じかと思いますが、譲渡所得の計算時には購入金額以外にも媒介手数料、登記費用、印紙税などの諸費用も含めることができます。しかし、それらについても領収書など具体的な根拠を提出して証明する必要があります。
住宅ローンを利用していた場合は、金融機関に売買契約書の写しが保管されている可能性があります。今回のケースでは、不動産仲介業者の方が探してくれた資料はあくまで参考資料の一つとして考え、他の書類も探してみることをお勧めします。
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