不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/29

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    相続しても利用予定がなく、またエリア的に売却しようにも買手が見つかる可能性が低い。さらに現在の居住地から遠いため管理が行き届かない可能性が高いとのことですね。

    ご存じかも知れませんが、相続により所有権を取得した以降、適切な管理を怠り近隣に悪影響を及ぼすほど劣化した場合、地方自治体から「管理不全空家」に指定されます。

    管理不全空家に指定されれば、最大で固定資産税が6倍になるペナルティが課せられます。さらに状態が悪化すれば「特定空家」に指定され、最悪のケースでは行政代執行により解体され、その費用は所有者である相談者様に請求されます。

    このような強行措置が存在する以上、管理ができないのであれば、所有したままの状態にメリットは存在しません。

    そこで「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討されてはいかがでしょうか?

    相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日から開始された、国が相続した土地を引き取ってくれる制度のことです。

    法務省のHP上で専用ページが公開されていますので、申請方法等についての詳細はそちらをご確認ください。

    申請には諸条件を全てクリアする必要があります。中でも相談者様の負担になるのは、建物を解体して更地にしなければならない点(解体費用が必要になります)と、10年分の土地管理費相当額(一部地域を除く宅地であれば、面積にかかわらず20万円)を負担しなければならないことでしょう。

    また申請時には審査手数料として、承認の合否によらず土地一筆につき1万4千円が必要です。

    もっとも、申請条件を満たしているかどうかの事前相談を、管轄法務局の専用相談窓口で受け付けていますので、検討する場合はまず相談しましょう。

    もっとも、解体して更地にするのが必須条件ですから金銭的負担が大きいですよね。

    そこで、相続してからの一定期間、多少無理をして自主管理すると同時に無償譲渡物件の不動産マッチングサイトである「みんなの0円物件」に登録されてはいかがでしょうか?

    こちらのサイトは無料で掲載利用できます。無償譲渡希望者が現れれば直接交渉して売買契約を締結する形になりますが、心配であればその時点で媒介業者に依頼して契約手続き等諸々を代理してもらえば良いでしょう。

    契約書等の作成と決済段取りだけの業務ですから、媒介手数料も値引き交渉できます。

    いずれにしても、管理できない状態で所有を維持するのはお勧めできません。提案が参考になれば幸いです。

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