不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 20代
- 男性
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2025/08/12
-
- 更新日
- 2025/08/14
- [3回答]
399 view
購入時の領収書等がみつからない
親がマンションの売却を進めているのですが、購入時の領収書が見つからない、と言っています。
権利書はあるのですが、それ以外の書類一式がないそうです。
このマンションには10年程住んでいるのですが、数年前に大掛かりな断捨離をしたときに間違って捨ててしまったかもしれない、と言っていました。
もし当時の領収書が見つからないと、何が困るのでしょうか
-
はじめまして。
株式会社tento 代表の金澤と申します。
ご相談内容を拝見しました。
大切な書類をなくされてご不安かと思いますが、一緒に解決策を考えていきましょう。
①領収書が見つからない場合に想定される影響
■取得価額(購入価格)の証明が難しくなり、譲渡所得税の計算で不利になる可能性があります
■実際の購入価格が証明できないと、固定資産税評価額や登記簿評価額を基準に税額が算出され、納税額が増えるケースがあります
②書類の再取得や代替手段
■売買当時の仲介会社や担当者に領収書の再発行を依頼することもできるかもしれません
■住宅ローンを利用した金融機関に残高証明書や返済明細を取り寄せる
■売買当時の周辺相場を改めて調べなおす
少しでも参考になりますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。 -
ご相談を拝見しました。売買契約書や領収書が見つからない場合、最も困難となるのは譲渡所得の計算です。
原則として譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と分離され、下記の計算式で算出すると定められています。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
このうち取得費は売買契約書に記載されており、さらに取得時の媒介手数料や印紙代などの経費は、領収書や支払い明細を確認しなければなりません(売却する際の媒介手数料などは、新たに領収書が発行されますので心配いりません)。
建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算しますが、取得費が分からない場合には、譲渡価格の5%(概算取得費)で計算することになります。わずか10年で5%の取得費とされるのはある意味横暴とも言える制度ですから、購入した売主業者や媒介業者に対して書類が保管されていないか問い合わせされると良いでしょう。もっとも、保存期間は閉鎖後5年間(業者が売主である新築物件の場合は閉鎖後10年)と定められていることから、必ずしも保管されているとは限らない点にご注意ください。
もっとも、所有期間の長短に拘らず3,000万円の特別控除は利用できますので、譲渡価格の5%で計算しても譲渡益がその範囲に収まるのなら、税金面について心配はありません。
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相談先を選択してください
ご相談、拝見致しました。
多くなお客様からいただくご相談です。
購入時の領収書や契約書が見つからない場合、すぐ困ることは少ないですが、売却や税務申告の場面では影響が出ることがあります。
▼困る可能性があること
・譲渡所得税の計算
購入時の金額(取得費)を証明できないと、税務署は「取得費=売却価格の5%」という低い金額で計算します。結果として本来よりも税額が高くなる可能性があります。
・リフォーム費用や諸経費の証明
領収書がないと経費として認められにくくなります。
▼対処の方向性
・不動産会社、金融機関、司法書士に過去の契約書や決済時の精算書が残っていないか確認する
・管理会社やマンション販売元(分譲会社)に問い合わせる
・それでも資料が揃わない場合は、登記簿や固定資産税課税明細書など他の資料を活用して概算計算する
▼土地家屋調査士への相談も視野に
登記内容や図面の取得、権利関係の確認をスムーズに進められますし、必要に応じて司法書士とも連携してくれるため、売却準備全体を整えやすくなります。(様々な可能性を模索してくれることもあります。)
ご参考となれば幸いです。