不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/12

    ご相談を拝見しました。売買契約書や領収書が見つからない場合、最も困難となるのは譲渡所得の計算です。

    原則として譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と分離され、下記の計算式で算出すると定められています。

    譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除

    このうち取得費は売買契約書に記載されており、さらに取得時の媒介手数料や印紙代などの経費は、領収書や支払い明細を確認しなければなりません(売却する際の媒介手数料などは、新たに領収書が発行されますので心配いりません)。

    建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算しますが、取得費が分からない場合には、譲渡価格の5%(概算取得費)で計算することになります。わずか10年で5%の取得費とされるのはある意味横暴とも言える制度ですから、購入した売主業者や媒介業者に対して書類が保管されていないか問い合わせされると良いでしょう。もっとも、保存期間は閉鎖後5年間(業者が売主である新築物件の場合は閉鎖後10年)と定められていることから、必ずしも保管されているとは限らない点にご注意ください。

    もっとも、所有期間の長短に拘らず3,000万円の特別控除は利用できますので、譲渡価格の5%で計算しても譲渡益がその範囲に収まるのなら、税金面について心配はありません。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする