不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/08/14

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    昭和56年6月1日建築基準法が大きく変わりました。旧耐震とか新耐震とかの基準は、昭和56年6月1日が境目となります。ただ、建物が建築された日ではなく建築確認された日となります。

    なので、昭和56年6月以降に新築されたからと言って新耐震基準の建物であるとは断定できないという事です。その建物がいつ、建築確認されたか調べることです。売主担当者に台帳記載証明書をもらうようにしてください。台帳記載証明書に建築確認済年月日や検査済年月日が記載された証明書になります。

    担当者によっては、記録残ってないといって現況で済まされてしまう事もあるのですが、仮にご自身で調べるという事であれば、役所の建築審査課にいって建物の台帳を閲覧して該当物件を探していくしかありません。必ずしも物件が台帳に記載が残っているということではないですが、台帳に記載が残っていれば、役所担当者に依頼すると証明書発行してもらえます。それが台帳記載証明書です。

    また、必ずしも新耐震基準だから建物問題無いということでは無いです。建築確認済証があるが、検査済証が無いという建物もあるからです。建築確認時の建築概要書の内容と実際の建物が違うという事が売買調査しているとあるからです。

    売主の承認と費用がかかってしまうのですが、耐震基準適合証明書を取得する方法もあります。ただ、これには建物竣工図等が残っていない場合、調査だけでも大掛かりになる場合あるので、費用もそれなりにかかってきます。ご相談者様が立地や物件そのものを気になってるのであれば、費用等も考えながら検討されてみてはいかがでしょうか?

    耐震基準適合証明書を取得出来れば、購入時のローン控除や登録免許税軽減など使えるメリットもありますし、仮に売却しようとしたときも有利となります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/07/16

    木本進

    株式会社アイディーエム

    • 東京都
    • 不動産会社

    昭和56年6月1日以降に建築確認申請をした物件となります。

    建築時期ではありませんので、そこの確認をして下さい。

    昭和56年6月建築の物件であればおそらく旧耐震です。

    あえて古い物件をご購入さえるのであれば、
    必ず耐震診断(建物インスペクション)を行い、適合証明書の取得した物件をお選びください。

    住宅ローン減税、登録免許税の軽減、建物瑕疵保険などのメリットもあります。
    近年の中古住宅売買としてはスタンダードな形です。

    お気軽にご相談ください。

以下の記事もよく読まれています

この質問に回答する