不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/26

    ご相談を拝見しました。

    質問内容だけでは、お父様が事理弁識能力を欠く状態であるか否か判断しかねますが、常態として判断能力を欠く場合、不動産の売却には成年後見制度の利用が必要となります。

    しかしながら、後見人は裁判所が選任しますので、必ずしも家族が後見人になれるとは限らず、弁護士や司法書士が選任される可能性もあります。さらに、売却には裁判所の許可が必要で、被後見人の利益にならないと判断された場合は許可されません。

    一般的には、施設入居費や介護費用に供するため不可欠と判断される場合には、許可が得られ可能性が高いとされる一方で、税金の支払いが負担などの理由では難しいとされています。

    いずれにしても成年後見制度は、手続きが煩雑で手間と時間が必要となります。弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/25

    お世話になります。プレシャスホームズの高橋と申します。
    よろしくお願いいたします。

    確かに、成年後見人制度を利用すれば、売却も可能です。
    ただ、手続きは複雑で司法書士に依頼するケースが多いのですが、
    実際、売買と違い費用対効果が悪いため、後見人制度に精通している
    司法書士注意が少ないのと、裁判所に定期的に資産の出入を報告義務が
    あるため、必ずしもご子息等が後見人として、専任されるか分かりません。

    悪徳弁護士等が定期費用を着服しているといった話も聞いたことがあり
    ます。
    信用のできる司法書士に依頼され、問題なく手続が進めば、3ケ月~半年で
    後見人の決定と売却の許可が出ると思います。

    また、お父様の意思能力次第では、上記手続をせず、通常の売買が可能
    となる場合もあります。司法書士が担当医に聞き取り本人と会話ができ、
    氏名と売却の意思が確認できることが最低条件です。

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