不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2025/11/01
-
- 更新日
- 2025/11/02
- [2回答]
1691 view
子供のマンション購入に援助をしたいのですが
息子夫婦がマンションを購入しようとしています。今はまだ賃貸で子供が生後8か月です。
中古マンションを希望しているようで、少しなら頭金を援助できます。
住宅取得等資金の適用をしたいのですが、具体的にどういう手順を踏めば良いのでしょうか。
また、非課税になる金額は1,000万までだそうですが、以前は1,500万ではなかったですか?変わったのでしょうか?
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ご相談拝見いたしました。
息子さんご夫婦の住宅購入を支援されるとのこと、とても良いタイミングですね。制度を上手に使えば、贈与税をかけずにサポートできます。
【住宅取得等資金の非課税制度(令和7年時点)】
親や祖父母が子や孫に住宅購入のための資金を贈与する場合、一定額まで贈与税がかかりません。
令和6年(2024年)〜令和8年(2026年)までの贈与が対象で、非課税枠は以下のとおりです。
・省エネ等住宅(認定長期優良・ZEHなど):1,000万円まで非課税
・一般の住宅:500万円まで非課税
※以前(令和4〜5年)は最大1,500万円でしたが、税制改正で縮小されています。
【主な適用条件】
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得・入居を完了していること
・受け取る方(息子さん)が20歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与する側(親)が日本国内に住所を有していること
・住宅の登記面積が50㎡以上であること
・贈与資金が住宅の取得費用に充てられたことを証明できること(振込記録など)
【手続きの流れ】
1. 親名義の口座から子名義の口座へ振込(現金手渡しは避ける)
2. 翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)で「贈与税の申告書」を提出
3. 同時に「住宅取得等資金の非課税の特例」を申告(売買契約書・登記事項証明書・振込記録などを添付)
【注意点】
・親が住宅ローンを一部返済するような形は対象外になりやすい
・複数回に分けて贈与しても、非課税枠の合計は1,000万円(または500万円)まで
・住宅ローン控除との併用は可能(子側で適用)
※本内容は令和7年(2025年)時点の税制に基づく一般的な説明です。
制度や上限額は改正される場合があります。実際の適用可否や手続きについては、税理士または所轄税務署に必ずご確認ください。
息子さんご夫婦の新しい暮らしを、税負担を抑えつつ後押しできる形で準備していけるといいですね。
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ご相談を拝見しました。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に関する非課税は、新築かつ一定以上の省エネ基準を満たしている(断熱等性能等級5以上等)場合は1,000万円ですが、それ以外の場合は500万円です。
ご相談のケースでは中古住宅の購入に関する援助ですから、非課税となるのは500万円までです。ただし、中古住宅についても、断熱性能等級もしくは一次エネルギー消費量等級4以上、耐震等級2以上、高齢者等配慮対策等級3以上といった性能等要件が設けられています。購入される物件によっては特例を利用できない可能性がありますので注意が必要です。
なお、年110万円までの基礎控除や、累計2,500万円までの贈与税を控除する相続時積算課税制度を同年度には利用できませんので、混同にはご注意ください。
手続きについては、贈与を受けた御子息が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。