不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/12/15

    お父様がお亡くなりになり、お兄様と揉めておりマンションの分割が決まらず、固定資産税だけが支払われる状況でお困りなのですね。

    相続人がお二人として、お二人だけで解決ができなければ第三者に入ってもらうことが早いかもしれません。1. 一つは弁護士に入ってもらう。2. 遺産分割調停を申し出る。(代理人として弁護士を付けることも可)など。

    2は、法律の知識がある調停委員や裁判官が間に入って、公平中立の立場で協議するものです。お兄様は何を不満として協議か進まないのか不明ですが、お兄様の言い分も話してもらい第三者が入ることで進展する可能性が大きいと思います。費用も少額で済みます。調停でまとまらなければ、同じ裁判所で審判という手続に移行します。これは判決と同じ効果があり裁判所が双方の主張を聞いて決定するものです。最も、マンションだけでなく預金や車などの他の資産も対象になります。

    固定資産税の負担は、遺産分割協議が終了するまでは、お父様のマンションは共有状態なので、相続人全員が法定相続分で負担することになります。相続人がお二人ですと2分の1づつ負担することになります。実務的には役所からくる納税通知書にどちらかが支払い、後で請求するとか、売却を前提としているなら立替負担分を先に売却代金から精算し、残りを2分の1づつ分けることでもよいでしょう。

    以上ご参考まで。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/15

    ご相談の内容が「遺産分割協議が、当事者間の話し合いではまとまらない」という趣旨であれば、家庭裁判所での調停を利用して解決を目指すことが合理的です(一応、調停前に弁護士に交渉をさせてみるという方法も一応あります。)。
    さらに、家裁の調停手続でも解決しない場合には、遺産分割審判手続を利用して解決を目指すことになります。

  • 私が回答します

    松代 博明

    株式会社M-Home

    • 50代
    • 神奈川県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/12/14

    弁護士を入れないと話が進まないと思います。
    その後相続登記が終われば売却できます。
    相続登記後は相続人の話し合いで遺産を分割ですね。

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