不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    古森 正樹

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/01/26

    「重要事項説明書」への記載の有無と説明の有無で異なります。

    管理規約に付帯関連する「駐車場利用規則」などに記載があっても 重要事項説明書の説明・交付の際に不動産会社の宅建士から「駐車場の形状や入庫可サイズ、駐車場の引継可否」などの説明がきちんとあったかどうか、が争点になると思います。

    ※苦情申立窓口
     ◆不動産業界団体
      不動産保証協会(全日会員) https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/complaint/
      全国宅地建物取引業保証協会(全宅会員) https://www.hosyo.or.jp/jigyo/kujo/
     ◆国土交通省関係
     https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
    ※調停の申し立て
     日本不動産仲裁機構 https://jha-adr.org/

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