不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2026/03/06
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- 更新日
- 2026/03/07
- [2回答]
585 view
競売開始決定後でも任意売却は間に合いますか?
3年前に借入3,200万円で自宅マンションを購入しましたが、
昨年の転職と収入減で返済が滞り、現在3か月延滞しています。
先日、裁判所から「競売開始決定通知」が届きました。残債は約2,950万円、査定価格は2,400万円前後です。
銀行の担当者からは「今からでも任意売却の可能性はある」と言われましたが、
すでに競売の手続きが進んでいる状況でも間に合うのでしょうか。
競売と任意売却では最終的な残債の差はどの程度出るものですか。
また、保証会社への返済義務はどの段階で確定しますか。
子どもの学区の関係で、できれば近隣に住み続けたいと考えていますが、
売却後に同じエリアで賃貸契約をすることはできるのでしょうか。
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競売開始決定が出たばかりで、競売の手続が始まったばかりの時期であれば、任意売却で解決できる場合が高まります。
「具体的にどの程度、売却代金に差がでるのか?」というのは、物件の所在地や状態にもよるため一概には見通しをお伝えできません。しかし、一般的には、任意売却の方が高額になる傾向にあります。
いずれにせよ、一度、正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
銀行の担当者が助言したように、競売開始決定通知が届いた後でも任意売却は可能です。ですが、時間的な余裕はそれほど残されていません。
速やかに任売の取扱実績がありかつ信用のおける不動産業者に相談されることをお勧めします。
次に競売と任売の最終的な価格差ですが、これについては実際に競落されてみなければ確定できません。可能性は高くないものの、任売価格より高く競落される可能性もあるのです。しかし、競売が強制的な明渡しを伴うのに対し任売はある程度交渉の余地があるなど様々な面で違いがあります。
債務者にとって、任売がより有利であるのは間違いないのです。
任売と競売の詳細については、イイタン相談室の運営会社であるマンションリサーチ㈱が提供する不動産メディア、「すみかうる」に私が寄稿した記事があります。一読されれば多少なり参考になるでしょう。
https://t23m-navi.jp/magazine/mansion-sell/ninbai-keibai-difference/
次に保証会社への返済義務ですが、これは売却ないしは競落価格と残債務の差額についてでしょうか?であれば、売却・競落いずれかが決定した時点で必然的に確定します。
最後に賃貸への転居ですが、信用情報機関に情報が登録されているため、相談者様名義では家賃保証会社の承認を得ることは困難だと思われます。奥様が勤務されているなら奥様名義で借りる、あるいは家賃保証会社の利用を条件としない賃貸住宅を探す必要が生じるかと思います。ですが、いずれも困難を伴う可能性があるため「セーフティーネット住宅情報提供システム」を利用して住宅を探すのも選択肢の一つです。
https://safetynet-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php