不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2026/06/03
-
- 更新日
- 2026/06/04
- [2回答]
206 view
フローリングへの変更リフォームを申請したら管理組合に却下されました
購入したマンションがカーペット仕上げで、フローリングに変えたくて管理組合に申請したのですが、「遮音性が下がるので認められない」と却下されました。
フローリング材の遮音等級を確認して、LL-45以上のものを使うと伝えたのですが、それでもダメだと言われています。
他のマンションでは同じ等級の材料でリフォームできているという話を聞いていて、うちの管理規約の判断が厳しすぎる気がしています。
一度却下された申請を覆す方法はあるのか、管理組合に再検討してもらうためにどう動けばいいか教えてください。
-
まず前提として、マンションのリフォームは「何の材料を使うか」よりも、
「そのマンションの管理規約で何が認められているか」が優先されます。
今回のケースですと、LL-45以上のフローリング材を使うという考え方自体は一般的ですし、
多くのマンションではその基準で承認されることもあります。
ただし、だからといって必ず承認されるわけではありません。
管理規約や使用細則に、
○カーペットを維持しなければならない
○フローリングへの変更は禁止
○理事会承認が必要
○特定の遮音基準以上でも個別判断
などの定めがある場合は、そのルールが優先されます。
実際には、過去の騒音トラブルが原因で、
一般的な基準より厳しい運用をしているマンションもあります。
今回まず確認すべきなのは、「なぜ却下されたのか」ではなく、
「管理規約上どの条文を根拠に却下されたのか」です。
もし規約で明確に禁止されているのであれば、
残念ながら材料の性能を説明しても覆すのは簡単ではありません。
逆に、「規約上は禁止されていない」「理事会の運用判断だけで却下されている」のであれば、
○遮音性能の資料提出
○施工方法の詳細説明
○施工会社の見解書提出
などで再検討してもらえる余地はあります。
また、他の部屋でフローリング化されている事例があるなら、
その承認条件を確認するのも有効です。
ただし、「他のマンションでは認められている」という主張はあまり効果がありません。
管理組合からすると、
「このマンションのルールはこのマンションのルール」という考え方になるからです。
個人的には、こういう話は規約を見ればかなり答えが見えてきます。
意外と「規約で禁止されている」と思っていたら本当に禁止されていた、
というケースもありますし、逆に理事会が過去の慣例だけで判断していて、
規約上は問題なかったというケースもあります。
ですので、まずは感情論ではなく、「管理規約のどの部分に抵触しているのか」
「過去に承認された事例はあるのか」を整理するところから始めるのがおすすめです。
マンションは戸建てと違って、自分の部屋でも管理規約という共通ルールの中で暮らすものです。だからこそ、規約の確認が何より大切です。
そのうえで規約上認められる余地があるなら、
資料を揃えて再申請する価値は十分あると思います。
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株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
せっかく購入したマイホーム、お好みのフローリングで快適に暮らしたいですよね。
「LL-45」というしっかりとした遮音材を選ばれているにもかかわらず、一律で却下されてしまうと、理不尽に感じてモヤモヤされるのも当然です。
結論から申し上げますと、一度却下された決定を覆すのは簡単ではありませんが、却下された「本当の理由」を突き止めることで、あらためて検討いただける可能性はあります。
管理組合に再検討してもらうための具体的なステップを整理しました。
1. なぜ「LL-45」でも却下されたのか?
他のマンションでOKでも、ご相談者様のマンションでダメな場合、以下の2つの理由が考えられます。
◼︎「規約」自体の壁: 管理規約に「床材はカーペットに限る(フローリングへの変更禁止)」と明記されているケースです。この場合、いくら高性能な床材を持っていっても、規約違反になるため却下されます。
◼︎「構造(直床)」の壁: スラブ(コンクリートの床)に直接カーペットが貼られている構造の場合、管理組合は「LL-45の床材を使っても、歩行音が下の階に響く(下階とのトラブル防止)」と懸念して拒絶している可能性があります。
2. 再検討してもらうための「3つのポイント」
ただ感情的に「認めてほしい!」と伝えるのではなく、
以下の具体的な代替案をもって交渉(再申請)を行います。
① 遮音等級を「LL-40」に引き上げる: 一般的なLL-45よりもさらに遮音性能が高い最高ランクの「LL-40」を使用すると提案してみてください。これで「騒音リスク」の言い訳を多少減らせます。
② 「二重床工法」を提案する: 床に直接貼るのではなく、防音インシュレーター(支持脚)を用いた二重床構造にしてリフォームする工法です。これなら遮音性が大幅に高まります。
③ 過去の「特例(前例)」がないか調べる: 過去に他の部屋でフローリング変更が認められたケースがないか、議事録などを調べてみてください。1件でも前例があれば、強い交渉材料になります。
【まとめ】
まずは、単に「ダメ」と言われた理由が「規約でフローリング自体が禁止されているから」なのか、「遮音性にまだ不安があるから」なのか、明確な理由を理事会に確認してください。
もし後者であれば、「LL-40への変更」や「工法の見直し」をリフォーム業者と相談し、その見積書やパンフレットを添えて再申請するのが最も現実的な突破口です。
とは言え管理規約を変更することや特例を認可するには組合総会の決議等も必要になりますので、いずれにしても長い道のりとは思います。
お気に入りの床で素敵な新生活が送れるよう、応援しております!
参考になりますと幸いです。