不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2019/10/24
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- 更新日
- 2019/10/24
- [2回答]
8933 view
新築マンション購入時の領収書について
新築マンションの購入を検討しています。
話はだいぶ進んでいて、ほぼ購入を決定しているのですが、諸費用(ローン事務手数料、取扱事務手数料、登記費用、印紙代、修繕設立一時金など)を現金で振り込みの予定ですが、マンション側から領収書は出ないと営業マンから言われました。
それぞれの金額は、資金計算例という書類で教えてもらっています。
金額も大きいので、何かあったときの為に領収書としてほしいのですが、貰えないものなのでしょうか?
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一般的には諸費用は決済・引渡し時にローン保証料は金融機関、登記費用であれば司法書士。などそれぞれ支払先が変わってくると思います。恐らく領収証が出ないと言われたのは売買代金に対してかと思います。多くの場合売買代金は数千万円になります。その際に売主側が領収証に貼付する収入印紙代の負担が大きくなるため金融機関の振込み用紙をもって領収証扱いにすることが不動産取引の慣習となっております。諸費用全ての領収証が発行されないということは考えづらいので営業担当者に再度確認していただくことをおススメします。また、通常は契約書の特約などで明記されていることがほとんどですので、可能であれば事前に重要事項説明書と売買契約書を確認してみてください。
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30代 女性
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40代 女性
- 購入
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- エリア
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- 投稿日
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30代 男性
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- エリア
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不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
不動産仲介業者は、基本的に新築マンション販売業者の暗黙の了解?みたいな部分はわかりませんが。ご質問者様が契約締結前で先に諸費用等の振込を依頼されているというい事として回答します。
解約締結前で申込金や諸費用等の名目で先に振込等を売主業者(営業マン)から言われているのであれば、キャンセルを防止するためかもしれないですね。また、領収書の発行に関しては、必ずしも領収書を発行しなければならないというら取り決めは税法はないです(領収書の発行を受領者に対して請求する事は出来ますが)。
参考までに民法での条文ありました。
(受取証書の交付請求)
第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
また、参考までに申込みキャンセルした場合に契約締結前に支払った申込金等は原則的に返金されるのが一般的です。契約締結前にキャンセルして申込金の返金拒否されている場合は、弁護士等に相談される事お勧めします。ただ、事務手数料等の名目に関しては、契約締結前でも返金されないかもしれないてますが。
領収書を発行されないようであれば、銀行振込の履歴と支払名目の内訳等があれば、それが領収書の代わりになり支払った証拠になります。
ご相談者様が購入を決断されていて、売主とのトラブルを避けるという意味では、営業マンに内訳の明細書を作成してもらうのはいかがでしょうか?