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REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/02

    お気持ちはよく分かります。

    ただ、法律上は管理組合が一定の手続きを踏んで放置自転車への対応を行っていたのであれば、
    直ちに違法とは言い切れません。

    マンションの駐輪場は共用部分ですので、管理組合は適正な管理を行うため、
    一定期間利用されていないように見える自転車について確認を行い、事前に掲示や札の取り付け、
    書面での案内などを行ったうえで撤去する運用をしているケースは珍しくありません。

    今回も、札の取り付けだけでなくポストへの案内も行われていたとのことですので、
    管理組合としては必要な手続きを踏んだと判断される可能性が高いと思われます。

    一方で、登録シールが貼られ、駐輪場使用料も支払っていた自転車ですから、
    本来は放置自転車ではなく利用者の所有物です。

    そのため、管理規約や駐輪場の使用細則にどのような撤去手続きが定められていたのか、
    また実際にその手続きどおりに進められたのかは確認してみる価値があります。

    入院されていた事情についても、事情そのものは理解できるものですが、
    管理組合はマンション全体の管理を行う立場であり、
    個々の居住者の事情までは把握することは難しいのが現実です。

    もし入院などで長期間確認できないことが分かっていたのであれば、
    事前に管理会社へその旨を伝え、
    「重要な連絡があれば家族へ連絡してほしい」などの対応をお願いしておけば、
    防げた可能性もあったかもしれません。

    買い替え費用などの補償については、管理組合側に手続き上の不備が認められる場合は別ですが、
    適切な告知や手続きを行ったうえで撤去されたのであれば、
    請求が認められる可能性は高くないと思われます。

    まずは感情的にならず、管理規約や撤去時の手続き、告知方法について説明を受け、
    その内容に問題がなかったのかを確認することが、最初の対応として大切だと思います。

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