不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
-
- 投稿日
- 2026/07/08
-
- 更新日
- 2026/07/09
- [2回答]
64 view
「この部屋専用」と聞いていた駐車場が、抽選になるそうです
8年程マンションに住んでいます。購入の決め手は駐車場でした。
各部屋に1台ずつ駐車場が付いていて、仲介会社からも、「この区画は、この部屋の専用使用です」と説明を受け、売買契約書にも駐車場の区画番号が書いてあります。
毎月の使用料も、ずっと管理費と一緒に払っています。
ですが、先月管理組合から知らせがあり、駐車場を使わない世帯が増えたことと、区画によって使いやすさに差があるため、来年度から全区画を抽選制に変更すると言われました。
うちの区画は平置きで、車の出し入れもしやすい場所です。
抽選で機械式の区画になった場合、今乗っている車はサイズ的に入らない可能性があります。
理事会に確認すると、「駐車場は共用部分なので、総会で決まれば従ってもらう」と言われました。
それなら、購入時に言われた「この部屋専用」という説明は何だったのでしょうか。
今の使用料は月8,000円ですが、周辺の月極は月2万程します。
駐車場の専用使用権は、管理組合の決議だけで抽選制に変えられるものなのでしょうか。
購入時の契約書に区画番号が書かれていても、ずっと同じ場所を使える保証にはならないのでしょうか。納得できません。
-
ご納得できないお気持ちはよく分かります。
購入時に「この部屋の駐車場はこちらです」と説明を受け、
契約書にも区画番号が記載されていれば、
「ずっとその場所を使える」と考えるのが自然だと思います。
ただ、法律上は少し考え方が異なります。
マンションの駐車場は、多くの場合、共用部分に設定された「専用使用権」です。
区画番号が決められていても、
その権利の内容は管理規約や総会決議によって変更できる場合があります。
そのため、管理規約の変更や総会で必要な手続きを経て抽選制へ変更すること自体は、
法律上認められる可能性があります。
もちろん、どのような決議でも自由に変更できるわけではありません。
管理規約の内容や変更手続きが適切に行われているかは確認する必要がありますが、
「共用部分だから総会で決まれば変更できる」という管理組合の説明自体は、
大きく外れているわけではありません。
一方で、今回のように車両サイズの問題で機械式に入らなくなる可能性があるのであれば、
生活への影響は決して小さくありません。
その点については、総会や管理組合へ意見を伝えることが大切です。
例えば、
「現在の車両では機械式が利用できない。」
「平置きが必要な居住者への配慮はどう考えているのか。」
といった具体的な事情を説明することで、
抽選方法や区画の割り当てについて配慮が検討されることもあります。
今回のお話では、
そのような意見交換や総会での議論がどこまで行われたのかも気になるところです。
もしまだご自身の考えを伝えていないのであれば、
一度正式に意見を出してみることをおすすめします。
また、購入時の仲介会社の説明についても、
「専用使用権がある」という意味で説明したのであれば、必ずしも誤った説明とは言えません。
ただ、「将来にわたって区画が一切変わらない」と受け取れるような説明だったのであれば、
説明として十分だったのかという点は検討の余地があります。
今回のケースでは、法的には管理組合の決議で運用が変更される可能性はありますが、
それで何も言えないということではありません。
生活への影響が大きいのであれば、総会や管理組合で意見を述べ、
他の区分所有者とも話し合いながら、
できるだけ納得できる運用を目指していくことが現実的な対応になるでしょう。
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ご相談を拝見しました。
売買契約書に区画番号が記載されていたとしても、それだけでは「永続的に区画を使用できる権利がある」とは認められない可能性が高いと思われます。
そのため、総会の決議によって規約が変更されれば、従うしかないのが実情です。しかし、他の事件における裁判例においては、特定のオーナーが受ける不利益が「社会通念上、我慢すべき限度(受忍限度)を超える」と認められる場合には、個別の承諾を得ない限り、決議は無効との判断が示されている事例も確認されます。
管理組合も裁判で争うことは想定していないでしょうから、同様の問題を抱えている区分所有者と協力して総会に出席し、意見を述べるのが解決への足がかりとなるかもしれません。
また、協議へ赴く際には、自分の車が機械式駐車場に入らないことを証明する「車両の全高・全幅・重量と、機械式パレットのスペック表」を揃えておくと良いでしょう。