不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 愛知県名古屋市千種区
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- 投稿日
- 2026/08/05
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- 更新日
- 2026/08/06
- [2回答]
124 view
相続したマンションの駐車場だけ、別の人に貸していた
母が亡くなり、母のマンションを相続しました。
母は車を持っていませんでした。
売却準備をしている中で、母がマンションの駐車場だけを近所の方に貸していたことが分かりました。
毎月1万円を現金で受け取っていたようです。
契約書は見つかっていません。
相手の方は、母とは長い付き合いだったので、このまま使わせてほしいと言っています。
私はマンションごと売却したいです。
でも、駐車場を使っている人がいる状態で売るのは難しいですよね。
契約書がないならすぐ返してもらえるのでしょうか。
相手方に何か権利が発生している可能性はありますか?
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このケースは、まずマンションの管理規約を確認することが大切です。
多くの分譲マンションでは、
駐車場は「区分所有者や居住者のみ利用可」といった利用条件が定められており、
第三者へ自由に貸すことを禁止しているケースが少なくありません。
その場合、お母様が長年貸していた事情があったとしても、
規約違反となっている可能性があります。
また、契約書が見つからないからといって、必ずすぐに明け渡してもらえるとは限りません。
長年利用していた経緯から、相手の方との話し合いは必要になることがあります。
ただし、駐車場だけを利用し続ける権利が当然に認められるとは限らず、
最終的には契約内容や利用実態、管理規約などを踏まえて判断されます。
実務的には、マンションを売却するのであれば、
駐車場の利用関係はできるだけ整理しておくことをおすすめします。
買主にとっても状況が分かりやすくなり、売却後のトラブル防止にもつながります。
私であれば、まず管理規約で第三者への貸し出しが認められているかを確認します。
もし認められていないのであれば、
そのままにしておく方が後々大きな問題になりかねませんので、
事情を説明したうえで駐車場の利用終了について相談を進めると思います。
相手の方との長いお付き合いも大切ですが、
相続後の所有者として適正な状態に戻すことも大切な役目です。
感情だけで判断せず、規約や契約関係を整理してから売却を進めることが、
結果的にご自身を守ることにもつながります。
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ご相談を拝見しました。
そもそもの話ですが、多くの分譲マンションでは、管理規約により敷地内駐車場の「区分所有者以外(第三者)への貸出・転貸」を禁止しています。規約違反の状態を長引かせるわけにはいかないため、早急に契約関係を解消する必要があります。
土地や建物の賃貸借とは異なり、駐車場には「借地借家法」が適用されません。そのため、住居を借りている人ほど強力な権利で守られているわけではありませんが、契約書が存在せずとも毎月1万円の受領実績があるため、民法上の賃貸借契約が成立しています。
相手には「対価を支払って利用する権利」があるのです。
そのため、すぐに排除することは困難ですが、売却を検討している意向を伝えたうえで、1~2か月程度の猶予を持って契約関係を解消したい旨を伝えられると良いでしょう。
その際には、口頭で説明するのに加えて「〇月〇日をもって解除し、明け渡す」旨を記載した簡潔な合意書を2部作成し、署名をもらっておく必要があります。