不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 70代
- 女性
-
- エリア
- 大阪府東大阪市
-
- 投稿日
- 2026/08/12
-
- 更新日
- 2026/08/12
- [2回答]
99 view
相続したマンションの親族間トラブル
亡母の実子私一人で遺産マンションを相続 登記簿名義変更もすませています このマンションを売却する予定で買い取り業者もきまった今母の妹である叔母が孫を勝手に住まわせていました
何度訪問しても会えず鍵もかわり中の様子もわかりません このマンションはいま自主管理だとかで管理組合に聞いてもわかりません 買い取り業者が今月末中の残基物処分し室内を空にするようですが中の勝手に住み着いている孫の荷物も一切を処分となるのは既に買い取り業者の権限で当然の事だと思いますが私に後から叔母や孫から損害賠償など請求されることはありませんか?
-
これは、売却を急ぐからこそ、先に整理しておいた方がいい問題だと思います。
結論からいうと、買い取り業者だからといって、
室内にいる親族の荷物を勝手に処分してよいとは考えない方がいいです。
今回、マンションの登記名義がすでに相談者様になっているので、
所有者としてマンションの使用・管理について判断する立場にあることは間違いありません。
ただし、
「所有者だから、現在住んでいる人を自分の判断だけで退去させ、荷物も処分できる」
ということにはなりません。
特に今回は、叔母さんの孫が実際に室内を占有しているわけですから、
まず確認すべきなのは、その人がどういう理由で住んでいるのかです。
例えば、
○母親である叔母さんから使用を認められていた
○亡くなったお母様から以前に何らかの話をされていた
○賃貸借などの契約がある
○単に親族だから勝手に住んでいる
では、法的な整理が変わってきます。
「契約書がないから権利はない」とも、「親族だから何をしてもいい」とも言い切れません。
そして一番避けたいのが、今月末に買い取り業者が室内に入り、
本人に十分な通知をしないまま荷物を全部撤去・廃棄してしまうことです。
後から「自分の荷物を勝手に捨てられた」「住む権利があった」「損害が発生した」
などと言われれば、相談者様側が説明や対応を求められる可能性があります。
もちろん、最終的に明渡しを求めること自体は十分考えられます。
ただ、その場合も、まずは占有者に対して
「所有者が変わっており、売却するため退去してほしい」ということを正式に伝え、
退去期限を明確にする。
それでも退去しないのであれば、弁護士に相談して、
必要に応じて明渡しの手続きを取るという順番です。
裁判所にも、所有者が占有者に明渡しを求めるための手続が用意されています。
つまり、勝手に荷物を出すのではなく、
相手が退去しない場合には法的な手続で解決することが前提と考えた方が安全です。
今回、私が一番気になるのは、買い取り業者との契約を先に進めてしまうことです。
「今月末までに室内を空にする」という条件になっているのであれば、
買い取り業者には現在の事情をすべて伝えてください。
「所有者は私ですが、親族の関係者が室内を占有しており、本人とまだ連絡が取れていません」
ここを隠したまま、「残置物処分だから全部処分してください」という話にはしない方がいいです。
むしろ、買い取り業者側にも、「この状態で予定どおり決済できるのか」
「占有者の退去を誰の責任で行うのか」「荷物を処分してよいという根拠をどうするのか」
「退去が間に合わなかった場合、契約や決済はどうなるのか」を確認しておくべきです。
場合によっては、決済・引渡しの条件を変更して、
占有者の退去を確認してから決済するという方法もあります。
ここは「せっかく買い取り業者が決まったのだから、何とか今月中に片付けよう」
と焦らない方がいいと思います。
買い取り業者との売買契約がすでに成立しているのであれば、
なおさら契約書を確認してください。
占有者がいることを前提としていない契約なら、
引渡しができなかった場合の責任問題にもなります。
また、叔母さんや孫に連絡がつかないのであれば、
今までの経緯を時系列で残しておくことも大切です。
いつ訪問したのか、どんな連絡をしたのか、鍵が変更されていたこと、管理組合に確認したこと、
室内に誰が住んでいると認識しているのかなどを記録しておきます。
写真やメール、LINE、電話履歴なども残しておいた方がいいでしょう。
私なら今回、まず「荷物を捨てていいか」ではなく「どうすれば適法に退去してもらい、
買い取り業者へ安全に引き渡せるか」を考えます。
売却そのものは、すでに所有権移転も終わり買い取り業者も決まっているので、
そこまで悲観する話ではありません。
ただ、今の段階で自己判断で鍵を開けたり、荷物を処分したりするのはおすすめしません。
買い取り業者、不動産会社、そして必要であれば弁護士に現在の状況をそのまま見せて、
「今月末までに退去・明渡しを実現するために、今日から何をするべきか」
を具体的に決めた方がいいです。
この手の親族間の不動産問題は、
感情で動くと売却そのものより大きな問題になってしまうことがあります。
「自分のマンションなのだから」という気持ちは当然だと思います。
ただ、だからこそ、最後まできちんと手続きを踏んで、
第三者から見ても問題のない形で引き渡すところまでやり切るのが一番だと思います。
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相談先を選択してください

あなたが正当な所有者であっても、裁判手続きを経ずに荷物を勝手に処分する行為(自力救済)は法律で禁止されているためできません。
もし強行的に行った場合には、叔母や孫から損害賠償を請求されて、”あなたが敗訴するリスク” が極めて高いです。
1. 強行した場合のリスク
•損害賠償請求: 処分した荷物の時価分の賠償責任を負います。
•刑事罰の対象: 勝手に鍵を開けて侵入し荷物を捨てる行為は、住居侵入罪や器物損壊罪に問われる恐れがあります。
•業者とのトラブル: 業者の「当然の権限」という認識は誤りです。トラブルが原因で今月末に引き渡せなくなった場合、業者から契約不履行で違約金を請求される恐れもあります。
2. 今すぐ取るべき対策
•業者への即座の連絡: 不法占有者がいる事実を隠さず伝え、今月末の残置物処分と引き渡しの期日を延期するよう交渉しましょう。
•弁護士への緊急相談: 法律に則った立ち退き交渉や、内容証明郵便による警告書の送付を依頼しましょう。 ※個人や不動産業者での解決は不可能です。
•証拠の確保: 訪問日時や、鍵が変わっている様子を写真やメモで記録すことをおすすめします。
不条理ですが、強行突破するとあなたが「犯罪者」となってしまいますので、慎重な対応が必要です。
まずは業者へ連絡するとともに、早急に弁護士へご相談されることをおすすめします。