不動産売却のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/03

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    基本的には、相手の方と特別の契約をしていなければ、手付は解約手付として扱われます。

    契約者の一方が契約を実行するまでは、買う側は「手付放棄」、売る側は「手付倍返し」をすれば、契約の解除をすることができます。

    売る側から見ると、手付金を支払済みの段階であれば「手付倍返し」による解除となります。「履行の着手」が行われている段階であれば、契約内容に従って「契約違反」の「違約金」を支払って解除することができます。

    「履行の着手」とは、たとえば購入者が買取り代金と引き換えに物件の引渡しを求めていたり、中間金の支払いがされているなど、手付金支払以降の手続きの段階に入っていることを指します。契約の解除となると、さまざまなペナルティーがあります。不動産売買などの契約は、よく考えた上で交わした方が良いですね。

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