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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/07/04

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    定期転貸借地権とは、第三者(通常、不動産デベロッパー)を経由して又貸し(転貸借)される特殊な定期借地権です。

    しがってマンションの所有者は、地主ではなく第三者と転貸借契約を締結することで定期転借地権を有することになります。

    メリットは、土地の敷地権を購入していないので、そのぶん価格が低く抑えられることです。

    デメリットは、毎月地代が管理費や修繕積立金と共に徴収される点。もうひとつが、転貸借期間が終了すれば借地関係は終了し、更新されないということです。この場合第三者は、現契約に基づき建物を解体し、更地にして所有者に土地を返還することになります(つまり資産価値は、その時点で0になる)

    したがってマンションの所有者は、全員引っ越しを余儀なくされるのです。これについては、土地所有者等と争う余地はありません。

    つまり割安で購入して居住できる代償に、契約期間満了時には資産が0になり、建物買取請求権も有しないのが定期転貸借地権だということです。

    土地の契約更新はありませんが、協議次第では新たに定期転貸借地権を締結することは可能です。ただし、原契約に準拠する必要もないのですから地代が跳ね上がる可能性もありますし、土地所有者が契約を拒む可能性がありますので、あくまで可能性の話です。

    定期転貸借の残存期間は不明ですが、ご相談者様は30代とのことですので長期的な住まい探しを検討されていると推察します。この場合、定期転貸借物件は個人的にはお勧めできません。

    以上、説明した内容を理解して検討されると良いでしょう。
    参考になれば幸いです。

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