不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
-
- 投稿日
- 2024/09/24
-
- 更新日
- 2024/09/24
- [1回答]
1016 view
夫名義のマンションに住んでいて、夫に先立たれた場合
マンション購入を検討しています。
マンションの所有者も住宅ローンも夫名義で考えているのですが、
もし将来夫に先立たれた場合、妻である私にマンションの名義が移る際、相続という形になるのでしょうか。
その場合、相続税はかかるのですか?
もし共有名義だった場合は相続という形にならず、手続きも簡単なのでしょうか。
また、マンションを共有名義にして、住宅ローンは夫名義にするのは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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ご相談を拝見しました。
まず夫婦で収入合算、もしくはペアローンを利用した場合を除き、単独で住宅ローンを組めば原則として名義も単独(配偶者名義の預貯金を自己資金とするようなケースは例外)となります。
所有者が死亡した場合には配偶者が相続しますが、相続人が1名の場合、3600万円までは非課税です。したがって、預貯金や有価証券、不動産の評価額など相続財産の合計が控除額以下であれば、相続税はかかりません。共有名義にした場合は、不動産相続評価について持ち分のみが相続されるとみなされますので、その部分でメリットはあります。
しかし先述した理由から、本件では共有名義の現実性は低いでしょう。相続手続きに関しては、名義が単独でも共有でも、それほど大きな違いはありません。
以上、参考になれば幸いです。