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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/24

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    まず夫婦で収入合算、もしくはペアローンを利用した場合を除き、単独で住宅ローンを組めば原則として名義も単独(配偶者名義の預貯金を自己資金とするようなケースは例外)となります。

    所有者が死亡した場合には配偶者が相続しますが、相続人が1名の場合、3600万円までは非課税です。したがって、預貯金や有価証券、不動産の評価額など相続財産の合計が控除額以下であれば、相続税はかかりません。共有名義にした場合は、不動産相続評価について持ち分のみが相続されるとみなされますので、その部分でメリットはあります。

    しかし先述した理由から、本件では共有名義の現実性は低いでしょう。相続手続きに関しては、名義が単独でも共有でも、それほど大きな違いはありません。

    以上、参考になれば幸いです。

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